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更新日:2025年11月19日
軽二輪自動車・二輪の小型自動車は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽三輪・軽四輪自動車は、軽自動車検査協会にて廃車、住所変更又は名義変更等の登録変更したときは、墨田区で課税を止める手続き(税止め)が必要です。
ご自身で税止め手続きする場合は下記の書類を墨田区税務課に提出してください。なお、税止め手続きの代行については、運輸支局又は軽自動車検査協会に近接する関係団体等にご確認ください。
令和7年11月19日より電子申請が可能になりましたので、ぜひご活用ください。
電子申請の手続き方法
下記の墨田区電子申請ポータルへ進み、カテゴリー検索030税金より「墨田区 軽自動車税(種別割)税止め」を選択し、申請の手続を開始してください。
墨田区電子申請ポータル (外部サイト)
※郵送もしくはファックスでお手続きされる場合は下記問い合わせ先の住所、ファックス番号あてに必要書類を送付してください。
税止めの対象車両
下記をすべて満たす車両の 税申告のみ、手続きが可能です。
・軽自動車検査協会あるいは自動車検査登録事務所での手続きが完了している車両
・墨田区で軽自動車税が課税される車両(車検証や軽自動車届出済証の「使用の本拠の位置」が墨田区である車両)
・足立ナンバーの軽自動車等(125ccを超える二輪車、三輪・四輪の軽自動車)
必要書類
次のうちいずれかをご提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書
・軽自動車届出済証返納証明書
・新旧各ナンバーの自動車検査証(自動車検査証記録事項)あるいは軽自動車届出済証
※ 旧ナンバーの書類がない場合、新ナンバーの書類の余白に旧ナンバーと旧所有者名を記載してください。
お問い合わせ先
税務課税務係
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所2階
電話:03-5608-6134
ファックス:03-5608-6402
お問い合わせ
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