定期報告未提出の民泊事業者に対し、業務改善命令を発出【令和8年6月16日】

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更新日:2026年6月16日

~ 地域秩序を守るため、違反事業者への是正指導を厳格化 ~

 墨田区は、住宅宿泊事業法第14条に基づく事業実績の定期報告を怠った住宅宿泊事業者に対し、同法15条の規定に基づき、6月15日付で業務改善命令を発出しました。
 近年、多様化する宿泊ニーズに応える一方で、民泊施設の適正な管理と運営は、地域住民の安全で平穏な生活環境を守るために不可欠です。
 今後も区は、ルールの遵守を徹底し、適正な住宅宿泊事業の運営を確保するための監視・指導体制を強化していきます。

業務改善命令の概要

【対象事業者数及び施設数】

14業者26施設

【命令発出の経緯】

 住宅宿泊事業法第14条及び住宅宿泊事業法施行規則第12条第2項の規定により、届出住宅ごとに、毎年偶数月の15日までにそれぞれの月の前二月分の事業実績を報告する義務があるにも係わらず、令和7年10月から令和8年3月までの期間について、3回連続で期限までに報告されなかった。
 このことにより、事業実績の確認ができないことから、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるため。

【命令の内容】

(1)令和7年度における住宅宿泊事業の実績報告の提出
(2)定期報告を期限までに提出するための具体的な改善策の構築及び書面での報告

【履行期限】

令和8年6月30日

今後の対応について

本命令に従わず、期限までに改善が認められない事業者に対しては、「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」第16条第1項に基づき、事業者名等の公表措置や、住宅宿泊事業法第16条第1項に基づく業務停止命令を含め、厳正な対処を行っていく。

《参考》墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事業に関する問合せ先

保健衛生部生活衛生課
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939

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