民泊対策を大幅強化、 本日から「新条例」を施行【令和8年4月1日】

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更新日:2026年4月1日

~「すみだ民泊総合窓口」も開設。区民からの相談・通報を受け付けます ~

令和8年4月1日から墨田区住宅宿泊事業に関する適正な運営に関する条例(令和7年墨田区条例第53号)及び旅館業法施行条例の一部を改正する条例(令和7年墨田区条例第52号)が施行されることに合わせ、民泊施設(旅館業、住宅宿泊事業)への監視指導の強化を行います。
区は今後も、生活環境の悪化防止により一層取り組み、区民の安全・安心につなげていきます。

■背景と目的

墨田区では、インバウンド需要の高まりを背景に、「民泊」や「旅館業」の施設数が増加しています。
このため、区民の生活環境の悪化を未然に防止し、地域住民との相互理解を促進するため、従来の基準に上乗せしたルール(条例)を施行しました。

■主な新ルール

《対策1》旅館業の規制強化

住民説明の範囲拡大:許可申請前の住民説明の範囲を10mから20mに拡大
常駐義務化:営業施設内等に従事者が常駐することを義務化※1

《対策2》住宅宿泊事業の営業制限

平日営業の制限:日曜日の正午から金曜日の正午までの間は、事業実施不可※1※2

※1 令和8年4月1日以降に許可申請、届出受理された施設が対象
※2 届出住宅内等に管理者が常駐する場合を除く

《対策3》監視指導の強化

専門チームによる巡回:環境衛生監視員、警察OBが地域を巡回して運営状況を確認
厳正な対処:法令違反等の事業者には行政処分、刑事告発等を行い、より厳正に対処

《対策4》相談窓口・通報体制強化

「すみだ民泊総合窓口」の開設:
区民からの相談や、違法民泊の疑いに関する通報を総合的に受け付ける専用窓口を新設

■相談方法・その他詳細

こちらからご確認ください

保健衛生部(保健所) 生活衛生課
住所:〒130-8628 墨田区横川5丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939

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