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更新日:2016年6月20日
公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員選挙から、インターネット等を利用した選挙運動が可能になりました。これにより、有権者のみなさんはホームページやブログ、動画共有サービス等を使い、候補者の応援や投票のよびかけ等の選挙運動ができます。また、候補者や政党等に限り電子メールを利用した選挙運動も認められています。
なお、18歳未満等、選挙運動ができない者は、インターネット等を利用した選挙運動もできません。
インターネット等を利用した選挙運動とは
ウェブサイト等を利用した選挙運動と電子メールを利用した選挙運動の2つがあります。
ウェブサイト等を利用した選挙運動
インターネット等を利用した選挙運動のうち、電子メールを利用した選挙運動を除いたものをいいます。例としては、ホームページ、ブログ、LINE、ツイッター、フェイスブック、動画共有サービス及び動画中継サイト等があります。
電子メールを利用した選挙運動
電子メールアドレスや携帯電話の電話番号を利用して選挙運動のメッセージを送受信することをいいます。ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者や政党等に限られており、メールアドレスや氏名等の表示義務や、送信先についての制限があります。
有権者ができること
ホームページ、ブログ、LINE、ツイッター、フェイスブック、動画共有サービス及び動画中継サイト等を利用して選挙に関する書き込みができます。また、候補者の演説の動画等を投稿することもできます。
ただし、これらの行為を匿名で行うことはできません。必ず自分の電子メールアドレス、返信用フォームのURL・ツイッターのユーザー名等を表示する必要があります。
有権者ができないこと
電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。また、選挙運動用のウェブサイトや電子メール等に掲載された情報(添付ファイル含む)を印刷して頒布・掲示することはできません。
※ 上記以外の禁止事項及び制限事項の詳細につきましては、下記総務省ホームページでご確認ください。
インターネット等を利用した選挙運動ができる期間
選挙期日の公示日・告示日から投票日の前日までになります。なお、投票日は選挙運動用ウェブサイト等の内容を変更することが禁止されています。
禁止されていること
・ウェブサイト等を利用して、候補者に関して、うそや偽りを広めることはできません。
・身分を偽ったり、匿名や通称名で、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うことはできません。
・ウェブサイト等を利用して、候補者の名誉を傷つけたり、侮辱することはできません。
・18歳未満等、選挙運動ができない者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動も行うことができません。
・他人のパスワードやIDを悪用し、選挙運動用ウェブサイト等を書き換えることはできません。
※ 上記以外の禁止事項及び制限事項の詳細につきましては、下記総務省ホームページでご確認ください。
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