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更新日:2024年5月24日
特例郵便等投票制度とは
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本制度の対象者はいません。
令和3年6月18日に公布された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日(法律の施行日)以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
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