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更新日:2019年6月12日
郵便等による不在者投票制度(郵便等投票制度)とは
身体に重い障害がある方や介護を必要とされる方が、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記載をし、これを郵便等で送付し投票する制度です。
郵便等投票制度を利用するには、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票制度をご利用できる方
郵便等投票制度は、「投票所での投票」という原則に対する例外ですので、ご利用になれる方が限定されています。ご利用になれるのは、下記の表に該当し、投票用紙等に自ら記載することができる身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者です。
なお、郵便等による不在者投票では、点字による投票はできません。
手帳等の種類 | 障害等の部位 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級、2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
平成22年4月から、この制度の対象に肝臓機能障害が追加されました。
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等投票制度を利用することができる方で、かつ下記の表に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳等の種類 | 障害等の部位 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の交付申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
申請内容を確認した後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(水色の名刺大のカード)」をお送りいたします。この証明書は、投票用紙等の請求に必要です。なくさないように大切に保管してください。
なお、代理記載制度をご利用になる方は、申請方法が少々異なりますので、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
郵便等投票証明書の申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)
郵便等投票証明書の交付申請をされる方は、こちらの「郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、選挙管理委員会事務局までご提出ください。
ご注意していただきたいこと等
- 郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、必ず申請者ご本人がお書きください。
- 障害や介護の程度を証明するものは、必ず原本を添えてください(コピー不可)。なお、郵便でお送りいただいた場合は、内容を確認した後、速やかに簡易書留にてご返送いたします。
- 選挙管理委員会まで書類をご持参いただく方は、申請者ご本人以外の方で結構です。
- 申請は常時受け付けておりますが、証明書交付までにはお時間がかかる場合がございますので、申請はお早めにお願いいたします。
- 現在、不在者投票の指定施設(病院・老人ホーム等)に入院・入所されている方につきましては、郵便等投票制度をご利用いただかなくても投票できる方法がありますので、選挙管理委員会事務局までご相談ください。
申請窓口
直接持参する場合
選挙管理委員会事務局(区役所12階)
電話:03-5608-6320(直通)
郵送の場合
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区選挙管理委員会事務局
郵便等投票証明書の有効期間
郵便等投票証明書の有効期間は、身体障害者手帳をお持ちの方及び戦傷病者手帳をお持ちの方は証明書の交付日から7年間、介護保険法上の要介護者は証明書の交付日から介護保険の被保険者証に記載されている「要介護認定の有効期間」の末日までです。
手帳等の種類 | 郵便等投票証明書の有効期間 |
---|---|
身体障害者手帳 | 証明書の交付日から7年間 |
戦傷病者手帳 | 証明書の交付日から7年間 |
介護保険の被保険者証 | 証明書の交付日から介護保険の被保険者証に記載されている「要介護認定の有効期間」の末日まで |
郵便等投票証明書の更新について
選挙の都度、当該選挙の投票日までに郵便等投票証明書の期限が切れてしまう方には、証明書更新のご案内を郵送いたします。
郵便等投票証明書を紛失してしまったときは
既に交付されている郵便等投票証明書を紛失してしまったときは、新規に証明書の交付を申請するときと同様の手続きをして、証明書の再交付を受けてください。
「郵便等投票証明書交付申請書(再交付)」に必要事項をご記入のうえ、障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)の原本を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
郵便等投票証明書の再交付申請をされる方は、こちらの「郵便等投票証明書交付申請書(再交付)」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、選挙管理委員会事務局までご提出ください。
住所または氏名を変更したときは
郵便等投票証明書に記載されている住所または氏名に変更が生じたときは、「郵便等投票証明書記載内容変更申出書」に必要事項をご記入のうえ、障害や介護の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)と、既に交付されている郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会まで直接お持ちいただくか、郵便でお送りください。
変更内容を確認した後、選挙管理委員会から住所または氏名を修正した郵便等投票証明書をお送りいたします。
住所または氏名を変更された方は、こちらの「郵便等投票証明書記載内容変更申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、選挙管理委員会事務局までご提出ください。
郵便等による不在者投票の手続きと流れ
1.投票用紙等の請求
選挙の公示日(告示日)が近づくと、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方に「投票用紙等の請求書」を郵送いたします。請求書に必要事項をご記入のうえ、必ず既に交付されている郵便等投票証明書を同封して、選挙管理委員会までご請求ください。
なお、請求の締め切りは、「投票日の4日前(必着)」ですので、なるべくお早めにご請求ください。
2.投票用紙等の交付
選挙管理委員会に請求書と郵便等投票証明書が到着したら、内容を確認した後、投票用紙等を現在お住まいの場所に郵送いたします。なお、選挙の公示日(告示日)以前に投票用紙等の請求をすることは可能ですが、投票用紙等をお送りするのは、公示日(告示日)以降となりますのでご了承ください。
3.投票用紙等の記載
投票用紙等がお手元に届きましたら、投票用紙に記載をして不在者投票用封筒に入れ、封筒の投票者欄に氏名を記載します。投票用紙及び不在者投票用封筒への署名は、必ずご本人が自書してください。
また、現在お住まいの場所等で投票用紙に記載できるのは、投票日の前日までです。
4.投票用紙等の送付
返信用封筒により、記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒を郵送してください。投票用紙等の到着が投票日を過ぎてしまいますと、投票は無効となってしまいますので、投票用紙及び不在者投票用封筒への記載が済みましたら、お早めに選挙管理委員会まで郵送してください。
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このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。