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更新日:2023年11月30日
在外選挙制度とは
外国にお住まいの方でも、日本の国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度です。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
申請方法
転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
- 申請書は、市区町村の選挙管理委員会、また、総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)(外部サイト)でも入手できます。
- 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請に必要な書類
(1)申請者本人による申請
- 本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
(2) 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている者の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など - 申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名する必要があります。
注意事項
- 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。 「在留届」は、インターネットでも提出することができます。 「オンライン在留届」(外部サイト)
- 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までの間は、在外選挙人名簿の登録は行えません。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上居住している方
(住所を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館)の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している方)
申請方法
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接住所の地域を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。
在外選挙人名簿に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住している必要がありますが、登録申請は、管轄区域内に住所を定めていれば3か月を経過していなくても行うことができます。
- 申請書は、在外公館(日本大使館や総領事館)、また、総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)(外部サイト)でも入手できます。
申請に必要な書類
(1)申請者本人による申請
- 申請者本人の旅券(パスポート)
※特別な事情により、旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類(外部サイト)が必要です。 - 在外公館の管轄区域内に居住していることが確認できる書類
a. 引き続き3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に提出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、居住を開始した日が登録申請日より3か月以上前であることが記載されている書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可書、外国人登録証等)を提出することにより確認をおこなうことができます。
b. 申請時における居住期間が3か月未満の方
在留届を提出していない場合は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可書、外国人登録証等)を提示することにより確認を行うことができます。在留届の提出日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月経過したときに改めて在外公館に住所の確認を行います。
(2)同居家族等を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
旅券以外の身分証明証は認められませんので、ご注意ください。 - 申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名する必要があります。
注意事項
- 国内に住民票を有している(国外への転出を行っていない)場合は、必ず国外転出の手続を行ってください。
- 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から投票日までの間は、在外選挙人名簿の登録は行えません。
在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる区市町村は次のとおりです。
区 分 | 登録地 |
---|---|
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地 |
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を経由して在外選挙人証が交付されます。
なお、在外選挙人証は登録申請から交付までに1か月から2か月程度の時間を要しますので、余裕をもって申請してください。
在外選挙人証の記載事項変更
在外選挙人証に記載されている氏名もしくは住所、住所以外の送付先に変更が生じた場合は、ただちに在外選挙人証記載事項変更の手続を行ってください。変更の手続は、居住している住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出をすることによって行います。
なお、手続の際には、在外選挙人証の提出が必要となります。
在外選挙人証の再交付
在外選挙人証を紛失・汚損又は「投票用紙の交付状況」の欄に余白がなくなってしまった場合は、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。再交付申請は、居住している住所を管轄する在外公館で関係書類の記入・提出をすることによって行います。
なお、申請の際には、在外選挙人証の提出(汚損又は投票用紙の交付状況欄に余白がなくなってしまった場合)が必要となります。
在外選挙人名簿登録の抹消
在外選挙人名簿に登録されている方で、次の事項に該当する場合は在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人証は無効になり在外投票はできなくなります。
(1)死亡した場合
(2)日本国籍を喪失した場合
(3)国内の区市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月が経過した場合
(4)登録又は登録の移転の際に、登録又は登録の移転をされるべき者でなかった場合
※無効となった在外選挙人証は、交付を受けた区市町村の選挙管理委員会に返納してください。
投票の方法
在外選挙の投票方法は、次の3つがあります。
在外公館投票
在外公館投票は、在外選挙人名簿に登録されている方が在外公館において投票する方法です。
投票の際には、「在外選挙人証」と「有効な旅券」の提示が必要となります。また、在外公館投票を行っていない在外公館もありますので、詳しくは外務省ホームページ(在外公館投票)(外部サイト)でご確認ください。
郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人名簿に登録されている方が郵便や国際宅配便を使って、直接国内の区市町村選挙管理委員会に投票用紙を送付して投票する方法です。
投票方法について、詳しくは外務省ホームページ(郵便等投票)(外部サイト)でご確認ください。
日本国内における投票
選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示して、次の方法で投票することができます。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、登録地の区市町村が指定する期日前投票所で投票する方法です。墨田区では、墨田区役所を在外投票ができる期日前投票所に指定しています。
投票期間は、当該選挙の公示日の翌日から投票日の前日までです。なお、投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。
(2)不在者投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、あらかじめ登録地の区市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付された投票用紙等を持参して登録地以外の区市町村において投票する方法です。
在外投票ができる投票所及び時期につきましては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせのうえご確認ください。
(3)当日投票
在外選挙人名簿に登録されている方が、投票日当日に登録地の区市町村選挙管理委員会が指定する投票所で投票する方法です。墨田区では、横川小学校(第11投票区)を在外投票ができる投票所に指定しています。
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