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更新日:2025年3月25日
1.目的
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。※省エネ法の改正内容についてはこちら(外部サイト)
これに伴い、令和7(2025)年4月より、建築基準法の一部が改正され、 建築確認・検査対象の見直しにより建築確認審査省略制度(略称:四号特例)の対象規模が縮小されます。省エネ基準の適合や省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備することを目的としています。※国土交通省HPはこちら(外部サイト)
審査省略制度(四号特例)とは
都市計画区域等の区域内で「2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物」及び「平屋で200平方メートル以下の木造以外の建築物」を建築士が設計を行った場合に、建築確認の際に構造関係規定等の審査を省略することとなっています。
2.改正内容
従来までは、都市計画区域等の区域内において、審査省略制度(いわゆる四号特例)により、一定規模の建築物(旧4号建築物)構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されておりました。
今回の法改正では審査省略制度の規模が縮小され、旧4号建築物のうち、平屋かつ200平方メートル以下(新3号建築物)以外の建築物は構造種別にかかわらず、新2号建築物に該当し、審査省略制度の対象でなく、構造関係規定等の図書が必要となります。
https://www.mlit.go.jp/common/001859062.pdf(外部サイト)
出典:国土交通省,2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ
https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf(外部サイト)
出典:国土交通省,建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料,13ページ
3.法改正施行日前後の取り扱い
着工日が令和7年4月1日以降の場合は改正後の規定が適用されます。
出典:国土交通省,令和6年9月,建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料
https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf(外部サイト)
出典:国土交通省,建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料,20~23ページ
建築士サポートセンターについて
東京都では、(一社)東京都建築士事務所協会内に「建築士サポートセンター」を開設し、法改正の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続き等について、個別サポートを行っています。
※サポート期間は令和7年1月14日(火)~令和7年6月30日(月)まで
サポート内容については以下のリンクからご確認ください。建築士サポートセンターリーフレット(PDF:304KB)
建築士サポートセンター | 一般社団法人東京都建築士事務所協会 (taaf.or.jp)(外部サイト)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_shidou/kenchikusi/taisei(外部サイト)
出典:東京都,建築士サポートセンター
参考
国土交通省の資料一覧:住宅:資料ライブラリー - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部サイト)
公益財団法人日本住宅木材技術センター:璧量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール|公益財団法人日本住宅・木材技術センター(公式ホームページ) (howtec.or.jp)(外部サイト)
問合せ先
建築指導課構造担当
電話:03-5608-1307(直通)
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このページは建築指導課が担当しています。