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主な許可と制度

ページID:219551926

更新日:2023年2月16日

このページにおける略称は次のとおりです。
法:建築基準法、令:建築基準法施行令、規則:建築基準法施工規則、安全条例:東京都建築安全条例

1 建築基準法第43条第2項第2号許可

 建築物の敷地は、原則、建築基準法の道路に2メートル以上接する必要があります。この要件を満たしていない敷地で建築物を建築する場合、通常の建築確認申請の前に、法第43条第2項第2号の規定による許可が必要です。この許可を受けるためには、その敷地及びその敷地に計画する建築物について、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた上で、建築審査会の同意を得る必要があります。
 墨田区では、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断する敷地の形態や建築物の用途・規模等に関する基準を下記のように定めています。許可の申請をお考えの方は、下記基準をご参照の上、建築指導課指導担当までご相談ください。

  • 建築基準法の道路とは法42条に規定するものをいい、形態が道路状になっていても建築基準法の道路ではない場合があります。建築基準法の道路かどうかは、建築指導課の窓口でご確認いただけます。窓口以外でのご案内はできませんので、ご了承ください。
  • 特定行政庁とは、墨田区の場合、墨田区長をいいます。ただし、建築物の延べ面積が10,000平米を超える場合等は、東京都知事となります(法97条の3、令149条)。
  • 建築審査会とは、法律、建築、行政等に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、区長が任命した委員からなる組織をいいます(法79条)。

2 総合設計制度(建築基準法第59条の2)

 一定規模以上の敷地を有し、かつ、敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築計画について、計画を総合的に判断して市街地の環境改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率制限及び斜線制限等の特例を認める制度です。
 対象とする区域や計画の主旨等に応じ、一般型総合設計、市街地住宅総合設計、都心居住型総合設計などのメニューがあります。

3 一団地建築物設計制度(建築基準法第86条第1項)

 基準法は、「一敷地に一建物」を原則としていますが、2つ以上の建築物を同一敷地内にあるとみなし、建築規制を適用する制度です。
 具体的には、一団地内に二以上の構えをなす建築物を、総合的設計によって建築するもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置および構造が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものについて、敷地と道路との関係、建築物の高さおよび日影規制制限等に係る建築基準法の規定を二以上の構えをなす建築物に、同一敷地内にあるものとみなして適用します。

4 連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)

概念図

 本制度も「一敷地に一建物」の特例制度です。既存建築物を含む2以上の建築物を同一敷地内にあるとみなし、建築規制を適用する制度です。
 具体的には、一団の土地の区域内に、既存建築物を含め、一体的な観点から建築物を建築する場合、建築規制の適用の合理化を図ることから、複数建築物が同一敷地内にあるものとみなして、容積率制限、日影規制などを適用します。

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このページは建築指導課が担当しています。