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主な建築基準法関連規定

ページID:117662093

更新日:2022年9月28日

都市計画法第53条第1項の許可申請の受付について

 通常、郵送でのお取扱いはしておりませんが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、以下の業務について郵送でも申請を受け付けます。申請を希望される方は、事前に建築指導課指導担当(電話:03-5608-6267)までご連絡ください。提出方法等について、ご案内いたします。

1 都市計画法第53条第1項 許可取扱基準について(平成28年4月1日改正)

 都市計画施設の区域、市街地開発事業の施行区域として都市計画決定された土地の区域内で建築物を建築しようとする場合は、区長の許可が必要となります。平成28年4月改正の主な内容としては、これまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内において、階数3の木造建築物等の建築を許可の対象とします。

2 駐車場法及び東京都駐車場条例

 駐車場法は、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能を維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定めています。
 本区においては、一定規模以上の建築物を建築する場合、必要な台数の駐車場の設置が義務付けられ、確認申請時に届出をする必要があります。

3 東京都建築安全条例

 地域の気候、風土等の特殊性により建築物の敷地、構造等の規定を条例で付加できるよう建築基準法で定められています。これを受けて東京都では「建築安全条例」を制定しています。
 この条例では、「敷地と道路の関係」、「共同住宅・店舗・自動車車庫・ホテル等の特殊建築物」、「地下街」などについて安全上、防火上又は衛生上の観点から必要な制限が設けられています。

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お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。