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更新日:2025年1月6日
建築確認検査業務に係る申請の受付について
建築物を建築する場合には、事前にその計画について建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築確認申請書を提出して、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。
また、建築物の用途変更、工作物の築造、建築設備を設置する場合についても、建築する場合と同様に確認申請書を提出して、確認を受けなければならない場合があります。
申請先について
区の建築指導課(延べ面積が1万平方メートル以下のもの)又は指定確認検査機関です。
※令和6年3月1日から、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物等は東京都都市整備局が申請先(外部サイト)になります。
受付方法について
受付時には「受領時の審査」を行いますので、必ず事前に電話等でご予約のうえ、来庁頂きますようお願いいたします。万が一、担当者が現場等不在の場合は、当日のお受付が出来ない場合がありますのでご承知おきください。
なお、受付時の作業時間低減及び審査期間短縮のため、あらかじめ確認申請提出前に下記チェックリストにて提出書類の不備がないかご確認いただきますようお願いいたします。
関係書類の様式について
東京都建築基準法施行細則様式一覧(外部サイト)
(外部サイト)
建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(シックハウス対策関係)(PDF:7KB)
建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(シックハウス対策関係)(エクセル:63KB)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。