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更新日:2025年4月11日
「都市の低炭素化の促進に関する法律」による建築物の低炭素化の施策を講じることにより、建築物の低炭素化に
即した建物についての優遇があります。
1 制度の概要
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。このうち、市街化区域内等に建築されるもので、認定基準を満たす建築物は、低炭素建築物として所管行政庁の認定を受ける事ができます。
法の解説、趣旨について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
認定によるメリット
- 容積率の緩和
建築物全体の認定を受けると、認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置等)により通常の建築物の床面積を超える部分は、建築物の延べ面積の20分の1を限度として、容積率算定時の床面積に算入されません。
- 税制の優遇、融資
認定を受けると、所得税、登録免許税の優遇や融資を受ける事ができます。
税制優遇・融資について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
2 申請に必要な書類等
様式等
国土交通省による低炭素建築物認定制度関連情報の案内ページです。
各種書類の押印について
届出の頭紙及び委任状への押印は省略していただいて構いません。
なお、委任状の提出については任意となっております。ご作成の際は、任意の様式をご利用ください。
技術的審査
認定申請の際は原則予め審査機関による審査を受け、認定基準に沿うことを証明した適合証を取得し、申請時に必要な書類に適合証を添付のうえ申請ください。
(1)住戸を含む申請
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
登録住宅性能評価機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)(外部サイト)
(2)(1)以外の場合
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
3 手数料
4 認定申請についてのお願いと注意点
申請時の注意点
- 受付に時間を要する場合がありますので、お電話にてご予約ください。
- 認定申請は、必ず建築物の工事着手前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)
- 審査機関による技術的審査を受けない場合は、受付できない場合がありますので別途ご相談ください。
- 建築物全体の認定による容積率の緩和を受ける場合は、建築確認済証の交付前に認定される必要があります。
- 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課になります。
申請受付
午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
問い合わせ先
建築指導課 設備・監察担当(区役所9階)
電話 03-5608-1242(直通)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。