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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) 開設届・変更届・廃止(休止・再開)届

ページID:770317452

更新日:2025年1月21日

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設・変更・廃止(休止・再開)したとき

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設した場合は10日以内に届出が必要です。
施術所開設届出事項を変更した場合や施術所を廃止(休止・再開)した場合も10日以内に届出が必要です。

届出様式

添付書類
1 業務に従事する施術者の免許証の写し(原本を提示 又は 「原本と相違ない旨・開設者氏名」を記載)
2 平面図(専用の施術室、待合室を明記)
3 開設者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款(寄附行為)

添付書類
1 変更事項が従事する施術者である場合は、新たに従事する者の免許証の写し(原本を提示 又は 「原本と相違ない旨・開設者氏名」を記載)
2 変更事項が構造設備である場合は、平面図(専用の施術室、待合室を明記)

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)

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