ページID:904250805
更新日:2024年10月7日
令和3年6月1日から、許可・届出制度が改正され、原則食品を取り扱う営業者はすべて、取り扱う食品や営業形態に応じた営業許可か届出が必要になりました(一部の業種については許可・届出不要)。また、食品を取り扱う施設・設備の基準や食品衛生責任者の設置など、守らなければならない事項があります。
※令和6年11月5日より、新保健施設「すみだ保健子育て総合センター」(墨田区横川5丁目7番5号)に移転します。
来庁の際にはご注意ください。
新たな『営業の許可制度』『営業の届出制度』が令和3年6月1日から始まります(PDF:2,159KB)
【目次】食品関係の営業許可・届出について
新たに許可営業を始めるには
営業の届出
許可・届出後の各種手続き
オンライン手続き
その他の届出
新たに許可営業を始めるには
新たに許可営業を始めるには、営業許可の申請と、施設が東京都が定めた施設基準に合致しているかの確認検査を受け、営業許可を取得する必要があります。そのため、営業許可の申請をしても、施設基準に適合しない場合は許可を取得できません。
営業許可申請の手引
営業許可申請についてのパンフレットです。営業施設の基準や申請書の記入方法等が記載されているので参考にしてください。
(注)新制度では施設の基準も改正され、調理場内の手洗器は「手洗後に手指の再汚染が防止できるような構造」が必要です。詳しくは『調理場手洗器の「洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造」 について』(PDF:270KB)を参照してください。
営業許可申請の手続き
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図面等を持参の上、墨田区保健所生活衛生課へご相談ください。
2 書類の提出
図面が確定しましたら、下記の必要書類を用意し、提出してください。
(注)申請業種が複数になると、申請書類の必要枚数も異なりますので、お問い合わせください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:250KB) | 営業許可の申請は裏面も記載 |
2 | 施設の構造及び設備を示す図面 2通 | 施設の見取り図 |
3 | 申請手数料 | 業種によって異なります。下記の手数料一覧をご確認ください。 |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本もしくはコピー) | 養成講習会受講済み証(食品衛生責任者手帳など)や調理師免許証等 |
5 | 【法人申請で法人番号が不明の場合】 |
6か月以内のもの・写し |
6 | 水質検査成績書 | ビルなどで貯水槽の水を使用する場合 |
業種 | 新規手数料 | 備考 |
---|---|---|
飲食店営業(移動、臨時を除く)、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、密封包装食品製造業 | 18,300円 | |
菓子製造業、豆腐製造業、納豆製造業、アイスクリーム類製造業、麺類製造業、食品の小分け業 | 16,800円 | |
食肉販売業、魚介類販売業 | 11,500円 | 包装品の販売を除く |
調理の機能を有する自動販売機 | 7,200円 | ・自動洗浄無し |
そうざい製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食用油脂製造業、氷雪製造業、冷凍食品製造業、添加物製造業 |
25,200円 | |
漬物製造業 | 13,200円 | |
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 | 35,200円 |
3 施設検査の打ち合わせ
申請の際、工事の進行状況の連絡方法や施設確認の検査日時等を地区担当者に相談してください。
4 施設の確認検査
施設検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合しない場合は許可されませんので、必要な改善を行った後、改めて検査を受けてください。
5 許可書の交付
施設検査に合格すると、許可書を作成しますが、交付までに数日かかります。交付予定日になりましたら、保健所の窓口で受領してください。
(注)郵送での交付を希望する場合は、申請時か確認検査時にレターパックプラスを提出してください。
6 営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準どおり維持されているかを常に点検し、HACCPに沿った衛生管理を行い、食品の取扱い等に十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供することが必要です。
自動車営業の申請について
新たに自動車による営業許可の取得をお考えの方は、手続の流れ、必要書類、施設基準などこちらをご覧ください。また、申請前に必ず電話等でご相談ください。
営業の届出について
営業届出の手引
営業届出についてのパンフレットです。該当する業種や届出書の記入例が記載されているので参考にしてください。
営業届出の手続き
「食品衛生法の要許可業種」と「届出が不要な業種」以外の業種については、 保健所に営業の届出をする必要があります。必要書類を用意し、保健所に提出してください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:250KB) | 営業の届出のみの場合は表面のみ記載 |
2 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本) | 養成講習会受講済み証(食品衛生責任者手帳など)や調理師免許証等 |
3 | 【法人申請で法人番号が不明の場合】 登記事項証明書 |
6か月以内のもの・写し |
許可・届出後の各種手続き
営業許可を更新するには
営業許可には期限があり、営業許可書に記載されています。営業許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の申請手続きをし、施設の確認検査を受ける必要があります。許可期限満了日の約3週間前までに、保健所から営業施設へ更新手続きの案内が郵送されますので、案内に従って手続きをしてください。
令和3年6月1日の制度改正により、一部許可業種の届出業種への移行や廃止があるため、更新の手続きが不要な場合があります。詳細は『許可・届出制度が変わりました』をご覧いただき、ご不明な点はお問合せください。
営業許可・届出事項等を変更したときは
営業許可・届出事項又は施設の構造及び設備を示す図面に記載した事項に変更が生じたときは、営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:348KB)の提出が必要です。変更届に営業許可書(営業届出の場合は不要)と必要書類(変更の履歴等が分かる下記表の書類)を添えて、変更後10日以内に届け出てください。なお、変更前の届出はできませんので、ご了承ください。
(注)変更届の記入見本(PDF:296KB)
(食品衛生責任者の変更届の記入見本はこちら(PDF:292KB))
営業者 | 変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
1 | 個人 | 婚姻、離婚等による改姓 |
戸籍全部事項証明書(または戸籍抄本)の写し 1通 |
2 | 個人 | 営業者住所(住まい)の変更 | なし(変更届のみ必要) |
3 | 法人 | 商号(会社名)、本社所在地の変更 |
【法人番号が不明の場合】 |
4 | 法人 | 代表者氏名の変更 | 履歴事項全部証明書の写し 1通 |
5 | 個人・法人 | 食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本) |
6 | 個人・法人 | 営業設備(注1) | 施設の構造及び設備を示す図面 2通 |
7 | 個人・法人 | 営業所の名称、屋号(店名)、その他記載事項の変更 | なし(変更届のみ必要) |
(注1)変更の程度、状況により、新たに営業許可申請が必要な場合もあります。
営業施設を移転する場合や、営業者の名義が変わる場合は新たに許可申請が必要です。
営業許可・届出施設を廃止したときは
営業許可を受けた施設又は届出をした施設を廃止した場合は営業許可申請書・営業届(廃業)(PDF:227KB)が必要です。許可書(営業届出の場合は不要)を添えて10日以内に届け出てください。なお、廃止前の届出はできませんので、ご了承ください。
(注)廃業届の記入見本(PDF:301KB)
営業者の地位を承継したときは
次のような場合、営業者の地位承継届の提出により、現行の許可・届出営業者の地位を承継することができます。
- 個人の営業者が死亡して、相続によりその地位を承継する場合
- 法人の営業者において、法人の合併・吸収、分割により営業法人の地位を承継する場合
- 事業譲渡により、その地位を承継する場合
ただし、状況により現行の営業許可・届出を継続できず、新たな許可の取得や届出が必要となる場合もありますのでご注意ください。
必要書類等の詳細についてはお問合せください。
【厚生労働省】事業譲渡に関する手続が整備されました。 (外部サイト)
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
証明書の発行について
営業許可書を紛失等された場合の再発行や営業の届出をされた場合の届出済証の発行は行っておりません。営業許可を取得していることや営業の届出を行っていることの証明書については発行することができますので、必要な方は窓口まで申請をお願いします。
証明願(PDF:64KB)
手数料:業種1件につき300円
オンライン手続きについて
食品衛生申請等システム
営業許可の申請、営業の届出、変更・廃業・承継の届出については、厚生労働省が運営する食品衛生申請等システムにより、オンラインで手続きをすることができます。営業許可の更新申請、変更・廃業・承継の届出については、営業許可の新規申請か営業の届出を食品衛生申請等システムで既に行っている施設が対象です。
令和3年5月31日以前に許可を取得した方 | 本システムは利用できません。 |
---|---|
令和3年6月1日以降に窓口で許可の申請をした方 | 許可書交付時に本システムを利用するためのIDとパスワードを記載した用紙をお渡しします。 |
令和3年6月1日以降に窓口で営業の届出をした方 | 本システムを利用する際にはこちらで設定したIDとパスワードをお伝えしますので、生活衛生課までお問い合わせください。 |
本システムを用いて既に許可の申請や届出をした方 | アカウント登録をした際に交付されたIDとご自身で設定したパスワードを使用して本システムを利用できます。 |
(注)営業許可の申請手数料については、窓口で納付する必要があります。
その他の届出等
以下の場合、保健所への届出等が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
また、他の法令で届出等が定められているものがありますのでご注意ください。
イベントで食品を提供する場合
ふぐを取り扱う場合
屋外客席を設置する場合
申請・相談窓口
墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係(区役所5階)
※令和6年11月5日以降、新保健施設「すみだ子保健子育て総合センター2階」(墨田区横川5丁目7番4号) に移転します。
電話:03-5608-6943
関連リンク
届出用紙がダウンロードできます。
免許申請の手続き方法について、詳細が記載されています。
営業許可・届出制度の概要を掲載した東京都のホームページです。
東京都知事の指定を受けて、食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。