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更新日:2021年1月13日
食品を取り扱う営業(飲食店、又は食品の販売、製造、加工等)を行うには、取り扱う食品や営業形態に応じた営業許可(一部の業態では開始後に届出)が必要になります。また、食品を取り扱う施設・設備の基準や食品衛生責任者の設置など、守らなければならない事項があります。
新たに食品関係の営業許可を取得するには
新たに食品関係の営業許可を取得するには、営業許可の申請と、施設が東京都が定めた施設基準に合致しているかの確認検査が必要です。そのため、営業許可の申請をしても、施設基準に適合しない場合は許可を取得できません。
営業許可申請の手続き
1 事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図面等を持参の上、墨田区保健所生活衛生課(区役所5階)へご相談ください。
2 書類の提出
図面が確定しましたら、下記の必要書類を用意し、提出してください。
※申請業種が複数になると、申請書類の必要枚数も異なりますので、お問い合わせください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ![]() |
法許可業種と条例許可業種は2枚の申請書に分けてご記入ください。 |
2 | ![]() |
施設見取り図や設備・施設の詳細、店舗周辺地図が必要です。 |
3 | 申請手数料 | 業種によって異なります。下記の手数料一覧をご確認ください。 |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本) | 養成講習会受講済み証(食品衛生責任者手帳など)や調理師免許証等 |
5 | 【法人申請の場合】 |
6ヶ月以内のもの・写し |
6 | 水質検査成績書 | ビルなどで貯水槽の水を使用する場合 |
業種 | 新規 | 更新 | 分類 |
---|---|---|---|
飲食店営業、酒類製造業、魚肉ねり製品製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業 | 18,300円 | 8,900円 | 法許可業種 |
菓子製造業、豆腐製造業、あん類製造業、納豆製造業、アイスクリーム類製造業、めん類製造業、氷雪販売業 | 16,800円 | 8,400円 | 法許可業種 |
喫茶店営業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業 | 11,500円 | 5,700円 | 法許可業種 |
そうざい製造業、食肉処理業、清涼飲料水製造業、添加物製造業、食用油脂製造業、氷雪製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食肉製品製造業、乳製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 | 法許可業種 |
食料品等販売業、つけ物製造業、魚介類加工業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品製造業、調味料等製造業 | 13,200円 | 7,800円 | 条例許可業種 |
3 施設検査の打ち合わせ
申請の際、工事の進行状況の連絡方法や施設確認の検査日時等を地区担当者に相談してください。
4 施設の確認検査
施設検査の際は、原則営業者の方が立ち会ってください。施設基準に適合しない場合は許可されませんので、必要な改善を行った後、改めて検査を受けてください。
5 許可書の交付
施設検査に合格すると、許可書を作成しますが、交付までに数日かかります。交付予定日になりましたら、印鑑を持参して保健所の窓口で受領してください。
※ 郵送での交付を希望する場合は、申請時か確認検査時にレターパックプラスを提出してください。
6 営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準どおり維持されているかを常に点検し、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供することが必要です。また。食品衛生責任者の名札(10センチメートル以上×20センチメートル以上)を施設内に掲示してください。
食品関係営業許可申請の手引
営業許可申請についてのパンフレットです。営業施設の基準や申請書の記入方法等が記載されているので参考にしてください。
自動車営業の申請について
新たに自動車による営業許可の取得をお考えの方は、手続の流れ、必要書類、施設基準などこちらをご覧ください。また、申請前に必ず電話等でご相談ください。
営業開始後に必要な手続き
申請事項の変更
営業許可書又は営業設備の大要・配置図に記載した事項に変更が生じたときは、営業許可申請事項変更届(PDF:7KB)の提出が必要です。変更届に営業許可書と必要書類(変更の履歴等が分かる下記表の書類)を添えて、変更後10日以内に届け出てください。なお、変更前の届出はできませんので、ご了承ください。
営業者 | 変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|---|
1 | 個人 | 婚姻、離婚等による改姓 |
戸籍個人事項証明書(または戸籍抄本)の写し 1通 |
2 | 法人 | 商号(会社名)、代表者氏名の変更 |
履歴事項全部証明書の写し 1通 |
3 | 個人 | 営業者住所(住まい)の変更 |
なし(変更届のみ必要) |
4 | 法人 | 本社所在地の変更 |
履歴事項全部証明書の写し 1通 |
5 | 個人・法人 | 営業所の名称、屋号(店名)の変更 | なし(変更届のみ必要) |
6 | 個人・法人 | 営業設備の一部変更(概ね3分の1程度以下の変更)※ | 変更部分を明らかにした図面、営業設備の大要・配置図 各2通 |
7 | 法人 | 法人形態の変更(有限会社⇒株式会社等)※ |
履歴事項全部証明書の写し 1通 |
※6、7の場合は変更の程度、状況により、新たに営業許可申請が必要な場合もあります。
※営業施設を移転する場合や、営業者の名義が変わる場合は新たに許可申請が必要です。
営業許可を更新するときは
営業許可には期限があり、営業許可書に記載されています。営業許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の申請手続きをし、施設の確認検査を受ける必要があります。許可期限満了日の約3週間前までに、保健所から営業施設へ更新手続きの案内が郵送されますので、案内に従って手続きをしてください。
営業施設を廃止したときは
営業許可を受けた施設を廃止した場合は廃止届(PDF:6KB)が必要です。許可書を添えて10日以内に届け出てください。なお、廃止前の届出はできませんので、ご了承ください。
営業者の地位を承継したときは
次のような場合、営業者の地位承継届の提出により、現行の許可営業者の地位を承継することができます。
- 個人の営業者が死亡して、相続によりその地位を承継する場合
- 法人の営業者において、法人の合併・吸収、分割により営業法人の地位を承継する場合
ただし、状況により現行の許可を継続できず、新たな許可の取得が必要となる場合もありますのでご注意ください。
必要書類等の詳細についてはお問合せください。
その他の届出等
以下の場合、保健所への届出等が必要となります。
また、他の法令で届出等が定められているものがありますのでご注意ください。
- 食品衛生責任者を変更した場合
- 生食用かきを取扱う場合
- ふぐを取扱う場合
屋外客席(PDF:627KB)を設置する場合(必ず事前に窓口でご相談ください)
申請・相談窓口
墨田区保健所 生活衛生課 食品衛生係(区役所5階)
電話:03-5608-6943
関連リンク
届出用紙がダウンロードできます。
免許申請の手続き方法について、詳細が記載されています。
東京都知事の指定を受けて、食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
問い合わせ先
生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5608-6943
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このページは生活衛生課が担当しています。