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更新日:2024年10月1日
診療用エックス線装置備付届(第25号様式)(PDF:209KB)
診療用エックス線装置に関する変更届(第32号様式)(PDF:27KB)
診療用エックス線装置廃止届(第34号様式)(PDF:27KB)
診療用エックス線装置を設置する場合の必要書類(PDF:7KB)
診療所に診療用エックス線装置を備えたとき
診療所に診療用エックス線装置を備えた場合は10日以内に届出が必要です。
診療用エックス線装置を変更・廃止した場合も10日以内の届出が必要です。
詳細については、下記までお問い合わせください。
申請先(所管課担当・問い合わせ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。