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事故報告書

ページID:807177744

更新日:2025年4月17日

1 記入・提出上の注意事項

介護サービス等の提供に伴い発生した事故は、事業者の責任の有無にかかわらず、事故報告書を 原則5日以内に以下のとおり、墨田区に提出してください。
緊急性の高い事故については、電話で事故内容の概要報告を行い、その後速やかに事故報告書(第一報から最終報告)を提出してください。

2 報告対象サービス

報告対象サービス
サービス種別
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護(老人福祉法における有料老人ホーム(サービス付き高齢者住宅の一部を含む)、軽費老人ホームの一部を含む。)
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護予防支援
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
従前相当訪問型サービス
従前相当通所型サービス
通所型サービスA

3 事故報告の対象

・当該事故に関係する介護サービスの利用者が墨田区の被保険者である場合

・事故が発生した事業所の所在地が墨田区内である場合

4 事故の範囲

事故の範囲
  事故の範囲
1 サービスの提供に伴い発生した転倒、転落等による骨折、出血等、火傷、誤嚥、異食等で、医師の診療を要したもの(医療機関の受診及び救急搬送を含む。)
2 感染症や食中毒又は疥癬の発生。ただし、定点把握の対象となっている五類感染症については、利用者の10名以上もしくは半数以上(疑いを含む。)に発生した場合及び死亡者もしくは重篤患者が1週間に2名以上発生した場合に限る。
3 誤与薬(医師の診察を要したものに限る。)
4 離設
5 利用者の個人情報の漏えい
6 利用者の私物を破損又は紛失する等、利用者が経済的な損失を受けたもの
7 従業員の法令違反、不祥事等のうち、金品着服、虐待行為等利用者への介護サービス等の提供に影響するおそれのあるもの
8 利用者がサービス提供中に死亡した場合(死因に疑義があるものに限る。)
9 利用者同士のトラブル、自殺、外部者の犯罪等
10 地震等の自然災害、火災その他これに類する災害又は交通事故等、介護サービス等(送迎を含む。)に影響する重大な事故
11 その他、区が報告を求めた場合

5 提出書類

6 提出方法・提出先

原則、電子申請(Logoフォーム)による提出をお願いいたします。以下の専用サイトよりご提出ください。

内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡します。

申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。

事故報告書は個人情報を多く含むため、電子申請できない場合は、郵送または窓口へ直接持参して提出してください。

6 墨田区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領

7 問い合わせ先

介護保険課 給付・事業者担当 区役所庁舎4階
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6544(直通)

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。