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過誤申立書

ページID:917867003

更新日:2022年4月1日

国保連合会(以下、『国保連』)で審査が確定した給付請求内容について誤りがあった場合、過誤申立書を保険者に提出
することで、請求の取り下げをすることができます。
Hで始まる被保険者番号の方については、生活福祉課へお問合せください。

過誤申立書(書式)

過誤申立書の「申立事由コード」記入の際に、ご参照ください。

申請締切日

毎月20日(休日の場合は、その直前の開庁日)

申請方法・申請先

  • 墨田区役所4階の介護保険課給付・事業者担当窓口までご提出いただくか、郵送してください。
  • 個人情報保護の観点から、ファックスでの提出はできませんのでご了承ください。

記入・申請上の注意事項

  • 国保連に請求後、審査支払が確定している分について申立してください
  • 返戻されたものは過誤申立できません。正しい内容で再請求してください。
  • 一人の被保険者について複数のサービス月を申立する場合は、被保険者ごとにまとめてご記入ください。
  • ひと月に50件以上過誤申立する場合は、事前にご連絡ください
  • 東京都では、同月過誤(同じ月に、過誤と再請求の審査を行うこと)を推奨しています。同月過誤を希望する場合は、締切日までに過誤申出書を提出のうえ、翌月再請求を行ってください。(他県の国保連では、同月過誤を行っていない場合がありますので、請求の際は個別にご確認ください。)

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

介護保険課 給付・事業者担当 区役所4階
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6149(直通)

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お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。