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更新日:2024年12月25日
申請様式
記入例・注意点
申請に必要な書類
1 自動車臨時運行許可申請書
2 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※保険期間が許可を受けようとする期間の全部を充足している必要があります。
※保険期間の最終日は正午で契約が切れるため、最終日は許可対象となりません。
※令和7年1月から保険証明書の電子交付が始まります。しかし、自動車臨時運行許可申請においては従来通り、紙の保険証明書の原本提示が必要となりますので、ご注意ください。(コピーやプリントアウトしたもの、画面表示は不可)
なお、保険証明書の発行についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
3 自動車検査証などの自動車を確認する書類(原本)
※令和5年1月4日から、車検証がA6サイズに変更されたことに伴い、有効期間や使用者住所が記載されなくなりました。そのため、自動車検査証記録事項(A6車検証と同時交付されるもの)又は車検証閲覧アプリのご提示をお願いします。
電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイト)
4 申請者の本人確認書類(免許証など)(原本)
※個人の方が自動車販売を目的とする回送を行う場合については、古物商許可証などが必要となります。
記入・申請に関する注意事項
運行の目的
1つの目的に対して、1つの申請に限ります。例示として以下のとおりです。
・新規登録や継続検査等のために陸運支局等へ回送する場合
・検査登録を受けることを前提とした整備、修理などで回送をする場合
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等に回送する場合
※試乗、展示などが目的である場合は、ご利用できません。
運行の経路
近接地や遠方地を除いて、出発地、経由地、到着地の3か所(地名含む)記載してください。
合理的な経路に、墨田区が含まれていることが墨田区での貸出条件となります。
(例.墨田区吾妻橋‐葛飾区四つ木‐足立車検場)
運行の期間
事前に計画を立てていただいた上で、最小日数かどうかを確認します。目安として、都内での車検・登録のための回送は2日以内が原則です。土日祝日をまたいで平日に検査協会や車検場に行く場合、土日祝日の運行はできません。ただし、土日祝日に整備等で運行する場合は申請時にお知らせください。
手数料
750円 ※現金のみの取扱いとなります。
申請をする期間
原則として運行当日に許可申請を受付します。ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合は直前の開庁日)に申請を受付します。
返却について
有効期間経過後5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。また、自己負担による郵送や宅配便を利用した返却も可能です。返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
問合せ先・申請先
申請の混雑状況
墨田区役所窓口課(1階)においては、混雑状況を確認できます。
申請の際にはリンク内「<1F>住民異動届・印鑑登録」でご確認いただき、余裕を持って申請をお願いします。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
※水曜夜間延長の時間帯(毎週水曜の午後5時から午後7時まで)や毎月第2・第4日曜開庁日は、お取り扱いしていません。
臨時運行とは
こちらのページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。