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戸籍の証明等の請求(委任状を含む)

ページID:261648603

更新日:2021年9月30日

申請書ダウンロード

申請上の注意事項

どなたが請求されるかにより、持参していただくものが下記のとおり異なりますので、ご注意ください。
詳細は「戸籍の証明」をご覧ください。

戸籍に記載されているかた、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母 等)、直系卑属(子・孫 等)及び相続人が請求する場合

ア 来庁するかたの身分証明書(個人番号カード※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
イ 戸籍の使用者(請求者)と証明してほしいかたとの親族関係がわかる戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)等

代理人が請求する場合

ア 新規ウインドウで開きます。委任状
イ 来庁するかたの身分証明書(個人番号カード ※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
ウ 戸籍を使用するかた(請求者)と請求する戸籍の筆頭者とが異なる場合、その親族関係を証明できる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等
 ※請求する戸籍等の本籍・筆頭者・請求理由など、必要事項がわかるようにして来庁してください。

第三者が請求する場合

請求理由がプライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的によると思われる時は、交付できません。

(1)個人の場合

ア 来庁するかたの身分証明書(個人番号カード ※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
イ 戸籍の使用者(請求者)と証明してほしいかたとの関係及び請求理由を証明する資料等

(2)会社の場合

ア 来庁するかたの身分証明書(個人番号カード ※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)
イ 会社との関係が分かる証明(社員証等)
ウ 新規ウインドウで開きます。委任状
エ 代表者の資格を証する書面(法人登記簿・代表者資格者証等)

職務上の請求の場合

(1)資格者本人が請求する場合

ア 職務上請求用紙
イ 来庁する方の身分証明書等(資格者証、個人番号カード※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)

(2)補助者が請求する場合

ア 職務上請求用紙
イ 新規ウインドウで開きます。委任状(補助者証以外のものを提示した場合に必要になります。)
ウ 来庁する方の身分証明書(補助者証、個人番号カード※個人番号通知カードは該当しません、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証等)

記入要領

 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)等の請求にあたっての記入要領

どなたの戸籍が必要ですか

 必要な戸籍の本籍と筆頭者の氏名をお書きください。
 なお、筆頭者の氏名は、亡くなられても変わりません。また、最近戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚その他)をされた方は、その旨を窓口職員にお伝えください。

なにが必要ですか

  1. 戸籍は墨田区に本籍がない場合は、申請できません。
  2. 2種類以上必要なときは、請求書を別々にお書きください。
  3. 一部事項証明(記載事項証明)は、特別な事由がある場合に限り、利害関係人が請求できるものです。カッコ内に出生、死亡、婚姻等届出名と届出日をお書きください。また、左下に提出先及び使用目的を具体的にお書きください。
  4. 受理証明は、届出等が受理されたことを証明するもので、墨田区に届出をされた場合に証明を受けることができます。カッコ内に出生、婚姻等届出名と届出日をお書きください。なお、届出人以外が来庁する場合は、届出人からの委任状が必要です。
  5. 身分証明のカッコには、氏名及び生年月日をお書きください。なお、本人以外が来庁する場合は、本人直筆の委任状が必要です。
  6. 独身証明書、婚姻要件具備証明書が必要な場合は請求書の「その他証明」に、必要となる証明の名称をご記入ください。なお、独身証明書及び婚姻要件具備証明書は、ご本人様のみ請求することができます(委任状不可)。また、婚姻要件具備証明書は、日本国籍ではない方との婚姻をする際に必要となる場合があります(詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせしてください)。

使う人(請求者)はどなたですか

  1. 使う人(請求者)は、いずれの資格を有する者であるかを請求書に具体的に記載して明らかにする必要がありますので、住所、氏名、連絡先をお書きください。また、筆頭者からみた関係にチェックをしてください。
  2. 兄弟、姉妹、叔父、叔母、甥、姪等は、直系尊属又は直系卑属にあたらないため、これらの資格で請求する場合にはその他にチェックをし、左下の使用目的の該当箇所にチェックをし、提出先及び請求理由を具体的にお書きください。

窓口にきた人はどなたですか

 使う人(請求者)の代理人の場合は、新規ウインドウで開きます。委任状が必要になります。

手数料

証明手数料については、「戸籍証明の種類と手数料」をご参照ください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

窓口課 証明係 区役所1階
電話:03-5608-6104(直通)

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。