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「M&A資金」の融資あっせんを開始しました

ページID:925154384

更新日:2022年4月1日

 事業継続手法の一つである、M&Aに必要な資金の融資あっせんを行うことで、後継者不在企業の技術力や取引先との関係、雇用等を区内に存続させ、産業・ものづくりのDNAを承継していきます。

M&A資金

資金使途

運転資金・設備資金
限度額 2,000万円
利率 年2.0パーセント
貸付期間

7年以内(据え置き12か月以内を含む)

区の補助(利子) 2.0パーセント(全額補助)
区の補助(信用保証料) 全額補助

備考1:金融機関や東京信用保証協会の審査の結果、融資を受けられない場合があります。

対象事業者

3年以内にM&Aによる事業承継を行う者、又はM&Aによる事業承継後5年を経過していない者。
ただし、M&A後も事業の実態を区内に残すことが条件になります。

申込条件

区内事業者

  • 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有すること。
    (法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。)
  • 区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  • 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。

区外事業者(承継する場合のみ)

  • 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
  • 都内に主たる事業所を有すること。
    (法人は本店登記地及び事業の実態が都内にあること。個人は事業所住所が都内にあること。
  • 引続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、市区町村民税を滞納していないこと。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  • 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。

申込みからあっせんまでの流れ(必ずご確認ください)

  1. 【事業者】M&Aについて借入希望機関にご相談ください。
  2. 【金融機関】事業者の相談内容を踏まえ、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「M&A資金に関する事前確認表」(PDF:5KB)を作成してください。
  3. 【金融機関】経営支援課にて要件確認をします。2で作成した事前確認表、登記簿謄本(開業届・廃業届)、確定申告書及び決算書をお持ちの上、経営支援課までお越しください。(事前予約制です)
  4. 【事業者及び金融機関】要件確認の際にお渡しする「M&A計画書・事業計画書」を作成してください。
  5. 【事業者及び金融機関】作成した「M&A計画書・事業計画書」をお持ちの上、すみだビジネスサポートセンターまでお越しください。(事前予約制です)
  6. 【事業者又は金融機関】必要書類と「M&A計画書・事業計画書(すみだビジネスサポートセンター・コーディネーター捺印のあるもの)」をご用意の上、経営支援課にて申込みをしてください。(事前予約制です)

各手順(予約先等)については、下記のM&Aフローチャートも併せてご確認ください。

他の融資とは申込みの流れが異なります。M&A資金申込フローチャートに沿って準備等をお願いします。

必要書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。融資申込書2部(PDF:17KB)(区所定の様式)
  • 法人の場合 直近の確定申告書及び決算書
    (税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。決算後、6か月以上経過している場合は試算表も必要になることがあります。)
  • 個人の場合 直近の確定申告書控、青色申告の場合→青色決算書、白色申告の場合→収支内訳書
    (税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。)
  • 法人都民税の納税証明書の原本(個人の場合は、2階の税務課で納税の照合が必要です。)
  • 前年度の市区町村民税の納税証明書の原本(区外事業者の場合)
  • 登記簿謄本(個人の場合は開業届)
  • M&A計画書・事業計画書(区所定様式であり、すみだビジネスサポートセンター・コーディネーターの捺印があるもの)

その他必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。

融資実行後のモニタリング調査及び報告書の提出について

M&A資金は、融資実行後から完済するまでの間、事業が円滑に行われているか等、金融機関によるモニタリング調査の実施及び年に1回区長への報告書の提出を求めます。

留意事項等

  • 「M&A計画書・事業計画書」は、融資の実行を保証するものではありません。
  • 事業の実態が区内にあることが確認できない場合、利子補助の停止及び返還を求める場合があります。

その他の融資制度について

M&A資金以外にも、資金使途に応じた制度があります。詳しくは区の融資をご覧ください。

問合せ先

経営支援課
電話:03-5608-6183

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。

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