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更新日:2017年4月1日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定による認定を受けた場合、金融機関からの借入れに対し、信用保証協会の「東日本大震災復興緊急保証」が一般保証及びセーフティネット保証等とは別枠で利用できます。
特定被災区域内で東日本大震災前から1年以上継続して事業を行っており、震災等の影響により原則として震災後の最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少している中小企業者の認定です。
東日本大震災復興緊急保証の認定申請について(PDF:89KB)
東日本大震災復興緊急保証の認定申請をする際の対象条件及び提出書類等を掲載しています。
最近3か月及び震災の影響を受ける直前の同期の売上高の捉え方について
最近3か月とは必ず申請月の前々月を含む3か月を示し、震災の影響を受ける直前の同期とは、平成22年1月以降を起算月とする3か月間を示します。
※特定被災区域について
岩手県・宮城県・福島県の全域及び青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部市町村
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
【問合せ・連絡先】
経営支援課 03-5608-6183
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お問い合わせ
このページは経営支援課が担当しています。