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更新日:2025年4月1日
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための国の制度です。
申請をご検討の場合は、申請様式及び指定業種に該当しているか確認を行いますので、事前に経営支援課(03-5608-6183)までご連絡をお願いします。
なお、セーフティネットの認定申請は事前予約制です。
セーフティネット保証制度(5号)
売上高要件(様式イ)
墨田区において業歴1年3か月以上の事業者
本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用可能です。
本申請書は、兼業者のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定条件を満たす場合に使用可能です。
墨田区において業歴1年3か月未満の事業者
本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であって、申請者全体の売上高等が認定条件を満たす場合に使用可能です。
本申請書は、兼業者のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定条件を満たす場合に使用可能です。
原油高要件(様式ロ)
本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用可能です。
本申請書は、指定業種と非指定業種を営んでいる場合であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合に使用可能です。
利益率要件(様式ハ)
本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、最近3か月における月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している場合に使用可能です。
本申請書は、指定業種と非指定業種を営んでいる場合であって、最近3か月における指定業種の売上高が申請者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ主たる業種及び申請者全体の最近3か月における月平均売上高営業率が前年同期と比較してそれぞれ20%以上減少している場合に使用可能です。
代理申請の場合
委任状(セーフティネット保証第2条第5項)(PDF:110KB)
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このページは経営支援課が担当しています。