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セーフティネット保証制度(5号)各種認定申請書

ページID:129142035

更新日:2024年7月5日

 申請をご検討の場合は、申請様式及び指定業種に該当しているか確認を行いますので、事前に経営支援課(03-5608-6183)までご連絡をお願いします。
 なお、セーフティネットの認定申請は事前予約制です。

セーフティネット保証制度(5号)

各申請書及び確認書

墨田区において業歴1年以上の事業者

本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用可能です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号イ-1の認定申請をする際の対象要件及び提出書類等を掲載しています。

本申請書は、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定条件を満たす場合に使用可能です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号イ-2の認定申請をする際の対象要件及び提出書類等を掲載しています。

本申請書は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定条件を満たす場合に使用可能です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号イ-3の認定申請をする際の対象要件及び必要書類等を掲載しています。

本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用可能です。

本申請書は、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定条件を満たす場合に使用可能です。

本申請書は、指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定条件を満たす場合に使用可能です。

コロナウイルス感染症の影響により前年同月比との比較で売上が減少していない事業者

指定業種に入っているがコロナウイルス感染症の影響で前年同月比との比較で売上が減少していない事業者は、緩和要件として、下記の申請書にてコロナウイルス感染症の影響を受ける前の同月比と比較することができます。
なお、令和6年7月1日より最近3か月の実績売上高(2か月前の月を必ず含む)とコロナの影響を受ける前まで遡った売上高等との比較による認定申請書に変更しました。

本申請書は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用可能です。

代理申請の場合

墨田区において業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

 認定をご検討されている方は、経営支援課(電話:03-5608-6183)までご連絡ください。

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お問い合わせ

このページは経営支援課が担当しています。

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