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更新日:2018年10月31日
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回答
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の一部が施行され、本籍が墨田区以外にある場合でも、墨田区役所の窓口で戸籍証明書の請求ができるようになりました。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、区役所の窓口でまとめて請求できます。
請求できる方
- 戸籍に記載がある方又はその配偶者、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)
※代理人の方や第三者の方からの請求、郵送での請求はできません。
申請窓口
- 窓口課 証明係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後4時まで(祝日・年末年始及びメンテナンス時を除く。)
※正午から午後1時までは、証明書の交付はできません。
※水曜延長・日曜窓口でのお取り扱いはありません。
請求できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
必要なもの
- 顔写真付きの官公署発行の身分証明書
※マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カードなど
手数料
- 1通 450円
その他
- 戸籍証明書の受け取りなど、詳細は「戸籍の広域交付(本籍が墨田区以外の戸籍証明書の交付)」のページをご覧ください。
- 請求書に本籍と筆頭者が書けるようにしてお越しください。
問合せ先
戸籍・住民票コールセンター
電話:03-5608-6912(直通)
お問い合わせ
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