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1727:本籍地が墨田区ではないが、墨田区役所で戸籍の証明がとれるか(戸籍の広域交付)。

ページID:283587661

更新日:2018年10月31日

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回答

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の一部が施行され、本籍が墨田区以外にある場合でも、墨田区役所の窓口で戸籍証明書の請求ができるようになりました。
 また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、区役所の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

  • 戸籍に記載がある方又はその配偶者、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母)

※代理人の方や第三者の方からの請求、郵送での請求はできません。

申請窓口

  • 窓口課 証明係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後4時まで(祝日・年末年始及びメンテナンス時を除く。)

※正午から午後1時までは、証明書の交付はできません。
※水曜延長・日曜窓口でのお取り扱いはありません。

請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

必要なもの

  • 顔写真付きの官公署発行の身分証明書

※マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カードなど

手数料

  • 1通 450円 

その他

問合せ先

戸籍・住民票コールセンター
電話:03-5608-6912(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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