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1627:養子縁組の届け出について知りたい。

ページID:742196608

更新日:2024年3月1日

回答

詳細は下記のとおりです。外国人の方との養子縁組については、窓口課戸籍係へお問い合わせください。

届出地

養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問合せください。

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)

必要なもの

  • 養子縁組届 1通(届出人及び証人2名の署名が必要です。証人は、届出人以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※個々の方の状況により、確認のための書類(家庭裁判所の許可書謄本、同意書など)を追加させていただく場合があります。

届出窓口

  • 窓口課 戸籍係
  • 休日・夜間窓口(宿直)

※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。

受付時間

窓口課 戸籍係

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで

休日・夜間窓口(宿直)

上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。

関連リンク

戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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