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更新日:2024年3月1日
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回答
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年に達した(18歳以上)方が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作りたい場合に必要な届出です。(分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。)なお、分籍すると元の戸籍に戻ることはできませんのでご注意ください。
届出地
住所地、分籍後の新本籍地、分籍前の本籍地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。
届出人
分籍者本人(18歳以上の方)
必要なもの
- 分籍届 1通
※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改正不適合戸籍)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。
届出窓口
- 窓口課 戸籍係
- 休日・夜間窓口(宿直)
※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。
受付時間
窓口課 戸籍係
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで
休日・夜間窓口(宿直)
上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。
関連リンク
戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設
問合せ先
窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。