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更新日:2021年9月1日
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回答
詳細は下記のとおりです。なお、未成年者が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。また、外国籍の方との婚姻については、お問い合わせください。
届出地
夫または妻の住所地、夫または妻の本籍地、婚姻により新戸籍が編製される場合には新本籍地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。
届出人
夫・妻
必要なもの
- 婚姻届 1通(夫妻及び証人2名の署名が必要です。証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
- 戸籍謄本 各1通(届出地に婚姻前の本籍がない方のみ必要です。)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
届出窓口
- 窓口課 戸籍係
- 休日・夜間窓口(宿直)
※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。
受付時間
窓口課 戸籍係
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで
休日・夜間窓口(宿直)
上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。
関連リンク
戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設
問合せ先
窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。