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37:離婚するときの届け出(離婚届)をしたい。

ページID:608596478

更新日:2024年3月1日

37

回答

詳細は下記のとおりです。なお、離婚の際、旧姓に戻らず、現在の氏を継続して称することもできます(別途届書が必要です)。また、外国籍の方との離婚については、お問い合わせください。

届出地

夫または妻の住所地、夫妻の本籍地、離婚後の夫または妻の本籍地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。

届出人

夫・妻

必要なもの

  • 離婚届 1通(協議離婚の場合は、夫妻及び証人2名の署名が必要です。証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
  • 調停離婚の場合は調停調書、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本および確定証明書
    ※裁判所で成立した離婚については、別途お問い合わせください。
  • 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

届出窓口

  • 窓口課 戸籍係
  • 休日・夜間窓口(宿直)

※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。

受付時間

窓口課 戸籍係

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで

休日・夜間窓口(宿直)

上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。

関連リンク

戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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