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更新日:2024年3月1日
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回答
詳細は下記のとおりです。なお、離婚の際、旧姓に戻らず、現在の氏を継続して称することもできます(別途届書が必要です)。また、外国籍の方との離婚については、お問い合わせください。
届出地
夫または妻の住所地、夫妻の本籍地、離婚後の夫または妻の本籍地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。
届出人
夫・妻
必要なもの
- 離婚届 1通(協議離婚の場合は、夫妻及び証人2名の署名が必要です。証人は、夫妻以外の成年の方であればどなたでも構いません。)
- 調停離婚の場合は調停調書、裁判(判決)離婚の場合は審判(判決)書の謄本および確定証明書
※裁判所で成立した離婚については、別途お問い合わせください。 - 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
届出窓口
- 窓口課 戸籍係
- 休日・夜間窓口(宿直)
※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。
受付時間
窓口課 戸籍係
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで
休日・夜間窓口(宿直)
上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。
関連リンク
戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設
問合せ先
窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。