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1628:墓地を移転させたいが、どんな手続きが必要か。

ページID:758199890

更新日:2021年9月1日

1628

回答

墓所等に埋葬されている遺骨の全部を別の墓所等に移す際には「改葬」という手続きが必要となります。詳細は下記のとおりです。

手続きの名称

改葬許可申請

申請先

遺骨が現在埋葬されている墓地等(以下埋葬元)がある区市役所・町村役場
※他区市町村へ申請をするときは、申請先にお問い合わせください。

申請人

埋葬元の墓地の使用者または墓地の使用者から委任を受けた方

必要なもの

  • 改葬許可申請書
    ※埋葬元の墓地管理者欄に証明をもらってください。
  • 改葬先の墓地等の使用許可証もしくは契約書(原本)とそのコピー
    ※発行されない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらってください。

申請窓口

窓口課 戸籍係

受付時間

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで

関連リンク

改葬許可申請
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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