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40:本籍地を変更するときの届け出(転籍届)をしたい。

ページID:287492191

更新日:2024年3月1日

40

回答

本籍地を移したい場合に必要な届出です。戸籍に記載されている方全員の本籍地が変更になります。
(転籍前に婚姻や死亡で除籍になっている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。)

届出地

住所地、転籍後の新本籍地、転籍前の本籍地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
※双方の署名が必要です。ただし、配偶者が外国籍の方の場合は、配偶者の署名は不要です。

必要なもの

  • 転籍届 1通

※なお、戸籍が電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍(改製不適合)の方は、戸籍謄本1通の添付が必要です。

届出窓口

  • 窓口課 戸籍係
  • 休日・夜間窓口(宿直)

※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。

受付時間

窓口課 戸籍係

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで

休日・夜間窓口(宿直)

上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。

関連リンク

戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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