32:死亡したときの届け出(死亡届)をしたい。

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更新日:2026年4月23日

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回答

詳細は下記のとおりです。届出時に火葬許可証を交付します。予約した火葬場名をお知らせください。なお、外国で死亡された場合は、添付書類が異なりますのでお問い合わせください。

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)

届出地

届出人の住所地、死亡された方の本籍地、死亡地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。

届出人

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 死亡したところの家屋管理人や家主等
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要です。)
  • 任意後見受任者(登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)

必要なもの

  • 死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの) 1通
  • 死体火葬許可証交付申請書(窓口に用意してあります。)

届出窓口

  • 窓口課 戸籍係(区役所1階)
  • 夜間休日受付(宿直)

※時間外は、区役所1階の夜間休日受付(宿直)にて届書をお預かりのうえ、火葬許可証を交付します。

受付時間

窓口課 戸籍係
月曜日から金曜日:午前9時から午後4時30分まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2日曜日:午前9時から午後4時30分まで
夜間休日受付(宿直)
上記以外の時間帯 
※土曜日、日曜日(第2日曜日を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、夜間休日受付(宿直)へ届出をしてください。

関連リンク

戸籍の届け出
第1・3水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

戸籍・住民票コールセンター
電話:03-5608-6912

お問い合わせ

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