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32:死亡したときの届け出(死亡届)をしたい。

ページID:359815011

更新日:2021年9月1日

32

回答

詳細は下記のとおりです。届出時に火葬許可証を交付します。予約した火葬場名をお知らせください。なお、外国で死亡された場合は、お問い合わせください。

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

届出人の住所地、死亡された方の本籍地、死亡地のいずれかの区市役所・町村役場
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 死亡地の家主・地主・家屋または土地の管理人
  • 成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人(登記事項証明書または裁判所の謄本の提出が必要です。)
  • 任意後見受任者(登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本の提出が必要です。)

必要なもの

  • 死亡届(右半面の死亡診断書に、医師による証明のあるもの) 1通
  • 死体火葬許可証交付申請書(窓口に用意してあります。)

届出窓口

  • 窓口課 戸籍係
  • 休日・夜間窓口(宿直)

※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりのうえ、火葬許可証を交付します。

受付時間

窓口課 戸籍係

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで

休日・夜間窓口(宿直)

上記以外の時間帯 
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。

関連リンク

戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設

問合せ先

窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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