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更新日:2024年7月10日
回答
お子さんが生まれたら、病院から受け取った出生届を市区町村の窓口に提出してください。
出生届によって戸籍に記録され、住民票にも記載されます。
なお、お子さんが外国で生まれた場合や、父母ともに外国籍の方の場合は、添付書類等が異なりますのでお問い合わせください。
届出期間
お子さんが生まれた日から14日以内(出生日当日を含む)
届出地
住所地、本籍地、出生地のいずれかの区市役所・町村役場
※出生届に伴う児童手当等の手続きも必要なため、できるだけ住所地へ届出をしてください。
届出人
父または母(父母が婚姻していない場合は母)
※届出人が署名した届書を、代理人の方が窓口に持参することも可能です。
必要なもの
1.出生届(右半面の出生証明書に医師又は助産師による証明のあるもの) 1通
※出生届は、出生証明書が記載されたものを病院からお受け取りください。
※医師等による出生証明書に間違いがないかをご確認のうえ、必ず原本にてお届けください。
なお、お届け後に届書をお返しすることはできませんので、必要な方は事前にコピーをお取りください。コピーをお取りの際は、原本とお間違いのないようお気をつけください。
2.親子健康手帳(母子健康手帳)
※里帰り出産等で持参できない場合は、届出済証明用シールをお渡しするので、後で貼付をお願いします。
届出窓口・受付時間
1.窓口課戸籍係:区役所1階4番
【受付時間】
- 開庁日(祝日を除く月曜日から金曜日まで):午前8時30分から午後5時まで
- 水曜夜間延長 毎週水曜日(祝日を除く):午後7時まで
- 第2、第4日曜日(祝日の場合も開庁します):午前9時から午後5時まで
※水曜日の午後5時以降及び第2、第4日曜日は、書類審査に他市町村への照会が必要な場合、お預かりのみとなります。
証明書類の発行はできません。
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁日ですので、夜間休日受付(宿直)へ届出をしてください。
2.夜間休日受付(宿直):区役所1階
【受付時間】
上記 1.以外の時間帯は夜間休日受付(宿直)にて受付をします。
※届出はお預かりのみとなります。証明書類の発行はできません。
関連リンク
戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設
児童手当
子どもの医療費の助成
問合せ先
窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)
お問い合わせ
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