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更新日:2022年2月15日
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回答
詳細は下記のとおりです。なお、子の名に使用できる漢字には制限があります。また、お子さんが外国で出生された場合や、父母ともに外国籍の方である場合は、お問い合わせください。
届出期間
お子さんが生まれた日から14日以内(出生日当日を含む)
届出地
住所地、本籍地、出生地のいずれかの区市役所・町村役場
※出生届に伴う児童手当等の手続きも必要なため、できるだけ住所地へ届出をしてください。
※他区市町村へ届出をするときは、届出先にお問い合わせください。
届出人
父または母(父母が婚姻していない場合は母)
※届出人が署名した届書を、代理人の方が窓口に持参することも可能です。
必要なもの
- 出生届(右半面の出生証明書に、医師または助産師による証明のあるもの) 1通
- 母子健康手帳
届出窓口
- 窓口課 戸籍係
- 休日・夜間窓口(宿直)
※時間外は、区役所1階の休日・夜間窓口(宿直)にて届書をお預かりします。ただし、証明書類の発行はできません。
受付時間
窓口課 戸籍係
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
第2、4日曜日:午前9時から午後5時まで
休日・夜間窓口(宿直)
上記以外の時間帯
※土曜日、日曜日(第2、4を除く)、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日ですので、休日・夜間窓口(宿直)へ届出をしてください。
関連リンク
戸籍の届け出
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の延長開設
児童手当子どもの医療費の助成
問合せ先
窓口課 戸籍係
電話:03-5608-6107(直通)
お問い合わせ
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