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更新日:2018年10月31日
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回答
幅員2.7メートル以上で、公道から公道につながっている私道は、所有者からの寄付申し出があれば区道(幅員4メートル以上)や区有通路(幅員2.7メートル以上4メートル未満)として設置し、区で維持管理します。幅員が4メートル以上あり、条件にあてはまる私道は、所有者の寄付申し出があれば区道として認定し、舗装・側溝改修や維持管理を区が行います。また、一般の人が通行している幅員2.7メートル以上の私道で、条件にあてはまる道路を、区へ寄付された場合は区有通路として、公道に準じて区が維持管理します。詳細については、土木管理課用地調査担当にお問合せください。
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