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更新日:2018年10月31日
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回答
原則として、許可を得ずに、道路(歩道、側溝を含みます。)上に、はり紙、はり札、広告旗、立看板等の広告物を設置することはできません。
違反広告物については、撤去する場合がありますのでご注意ください。屋外広告物は、ルールを守って正しく設置しましょう。
窓口
- 土木管理課 占用・監察担当
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
関連HP
道路の不正使用はやめましょう!
道路を使うとき
屋外広告物を設置するとき東京都都市整備局のホームページ(外部サイト)
問合せ先
土木管理課 占用・監察担当
電話:03-5608-6282(直通)
お問い合わせ
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