354:「足場」、「落下物防護用施設(朝がお)」等の設置をしたい。

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更新日:2025年10月29日

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回答

1 区が管理する道路(区道等)上に、「足場」、「落下物防護用施設(朝がお)」等を設置する場合は、設置前に「道路占用許可申請」の手続きが必要です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

問合せ先

  土木管理課 占用・監察担当(区役所10階)
  電話:03-5608-6283

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。