ページID:867390657
更新日:2025年10月29日
35
回答
1 区が管理する道路(区道等)上に、「足場」、「落下物防護用施設(朝がお)」等を設置する場合は、設置前に「道路占用許可申請」の手続きが必要です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
問合せ先
土木管理課 占用・監察担当(区役所10階)
電話:03-5608-6283
お問い合わせ
このページは土木管理課が担当しています。
ページID:867390657
更新日:2025年10月29日
1 区が管理する道路(区道等)上に、「足場」、「落下物防護用施設(朝がお)」等を設置する場合は、設置前に「道路占用許可申請」の手続きが必要です。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
土木管理課 占用・監察担当(区役所10階)
電話:03-5608-6283
このページは土木管理課が担当しています。