383:宅地で「解体工事」をする時に必要な道路(区道等)に関する手続きを知りたい。

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更新日:2025年10月30日

383

回答

「解体工事」を行う場合は、以下のことを確認してください。
道路法第43条では、
  1 道路を損傷または汚損すること
  2 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為
 は、禁止されています。
この法律に違反しないために、以下の手順を遵守してください。

1 「解体工事」前に必要な道路(区道等)に関する手続き

(1)区が管理する道路(区道等)の状況確認

ア 確認の結果、宅地から5メートル以内の道路(区道等)内に、区が管理する基準点や境界点(杭、区鋲等)が設置されている場合
 は、「解体工事」前に以下の担当に相談してください。
    土木管理課用地調査担当 03-5608-6284

イ 確認の結果、区が管理する道路(区道等)が損傷または汚損している場合は、「解事」前に以下に必ず相談してください。
    道路・橋りょう課維持担当 03-5608-6295 

 注意:「解体工事」前に区が管理する道路(区道等)の状況確認をせず、「解体工事」後区が管理する道路(区道等)の損傷
    または汚損について相談されても、「解体工事」前の道路状況を区側で確認できない場合、道路法22条「工事原因者に対
    する工事施行命令等」に基づき原因者に復旧(補修)を行っていただくことになります。

(2)必要な手続き

ア 区が管理する道路(区道等)に接する宅地内の「掘削工事」を行う場合は、道路を損傷するおそれがあるので、「解体工事」前
 「沿道掘さく工事施工届」の手続きをお願いします。
 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

イ 「解体工事」に伴い区が管理する道路(区道等)の「掘削工事」をせざるを得ない場合は、「解体工事」前「道路自費工事施行
 承認申請」の手続きが必要です。
 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

ウ 区が管理する道路(区道等)上に、「足場板囲」、「落下物防護用施設(朝がお)」等を設置する場合は、設置前「道路占用許可
 申請」の手続きが必要です。
 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

エ 床面積が80平方メートル(約24坪)以上の建築に伴う「解体工事」をする場合は、「解体工事」前「事前周知報告書」
 の手続きが必要です。
 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

オ 宅地から5メートル以内の道路(区道等)内に、区が管理する基準点や境界点(杭、区鋲等)が設置されている場合は、「工事施
 工届」の手続きをお願いします。
 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

3 注意事項

ア 前述の手続き等を行わず道路を損傷または汚損した場合は、以下の担当に必ず連絡してください。
    道路・橋りょう課維持担当 03-5608-6295 

  注意:道路を損傷または汚損したことを放置すると道路法第43条の違反となります。

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