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更新日:2021年6月11日
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回答
区内には道幅が4メートルに満たない細街路が数多くあり、防災上、住環境上、多くの問題をかかえています。このような問題を解決するため細街路拡幅整備事業を行っています。建築基準法で道路とみなされる部分(現況の道路と道路中心から2メートル後退した位置にある境界線との間の部分)の土地を、土地の諸権利者の承諾を得て、区が拡幅整備するものです。詳細については、都市整備課 庶務・細街路担当にお問合せください。
窓口・問合せ先
都市整備課 庶務・細街路担当
電話:03-5608-6292(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
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