このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. 産業・まちづくり
  5. まちづくり
  6. 道路・公園
  7. 375:屋外広告物を掲出するときの手続きをしたい。
本文ここから

375:屋外広告物を掲出するときの手続きをしたい。

ページID:112282367

更新日:2018年10月31日

375

回答

事業の宣伝、会社名、ビルの名称等の広告物を屋外に掲出するには、事前に、東京都屋外広告物条例に基づく許可を得る必要があります。墨田区内に屋外広告物を掲出する場合は、墨田区へ申請して、許可を得てから設置してください。なお、道路上や公園内など、屋外広告物を掲出できない場所や地域があります。また、掲出する際の制約もありますので、事前に土木管理課占用・監察担当にお問合せください。

窓口

  • 土木管理課 占用・監察担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

屋外広告物を設置するとき
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局のホームページ(外部サイト)

問合せ先

 土木管理課 占用・監察担当
 電話:03-5608-6282(直通)

お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。

道路・公園

注目情報