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更新日:2018年10月31日
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回答
事業の宣伝、会社名、ビルの名称等の広告物を屋外に掲出するには、事前に、東京都屋外広告物条例に基づく許可を得る必要があります。墨田区内に屋外広告物を掲出する場合は、墨田区へ申請して、許可を得てから設置してください。なお、道路上や公園内など、屋外広告物を掲出できない場所や地域があります。また、掲出する際の制約もありますので、事前に土木管理課占用・監察担当にお問合せください。
窓口
- 土木管理課 占用・監察担当
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
関連HP
屋外広告物を設置するとき
東京都都市整備局のホームページ(外部サイト)
問合せ先
土木管理課 占用・監察担当
電話:03-5608-6282(直通)
お問い合わせ
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