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更新日:2024年10月31日
興行場における各種申請・届出について説明します。
興行場とは
興行場法で定めている興行場とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」をいいます。たとえば、映画館、演劇場、スポーツ観戦施設などが該当します。
興行場の営業許可申請について
興行場を営業しようとする場合は、興行場の営業許可申請を行い、許可を受ける必要があります。許可を受けるには、興行場法の規定に適合した施設でなければならないほか、関係法令(建築基準法、消防法等)に適合する必要があります。
申請用紙等は窓口に備え付けています。構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
許可内容が変わったとき
許可後、許可内容(施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者、管理者等)に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
許可書を添付してください。
承継届について
事業の譲渡により、営業者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
営業者(個人)が死亡し、その相続人が当該営業者の地位を承継した場合、遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
法人の合併または分割により営業者の地位を承継した場合、遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。