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更新日:2023年12月13日
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)により旅館業法(昭和23年法律第138号)が改正され、令和5年12月13日から施行されます。
また、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)も改正され、同日より施行されることとなります。
旅館業法等の改正内容については、以下のとおりとなりますので、これらについて十分御了知の上、適切な対応をお願いします。
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このページは生活衛生課(令和6年11月5日 すみだ保健子育て総合センターへ移転)します)が担当しています。