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特定建築物に関する手続き

ページID:508418749

更新日:2024年10月31日

特定建築物における各種届出について説明します。

特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について

特定建築物にあたらない中小ビルにおいても換気の適切な維持管理は重要です。
ビルの所有者様等につきましては別添のリーフレットをご確認いただき建築物の衛生的な維持管理へのご協力をお願いいたします。

特定建築物とは

 特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定めている特定の用(特定用途)に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものをいいます。

特定建築物に該当する特定用途及び規模

 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館の11用途を特定用途といい、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物が特定建築物に該当します。ただし、学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物は、延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物が特定建築物に該当します。

特定建築物の届出について

 特定建築物として使用が開始された建築物は、使用開始から1か月以内に保健所へ届出が必要です。現に使用されている建築物が、用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなった場合も届出が必要です。
 届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくは保健所へお問い合せください。
 なお、新規建設の建築物については、工事完了前に図面審査を実施しますので、事前に保健所へご相談ください。

届出内容が変わったとき

 施設の所有者、届出者、維持管理権限者、建築物環境衛生管理技術者、設備などの届出事項に変更があった場合は、その日から1か月以内に必要書類を添えて届け出てください。構造設備の変更に関しては、事前に保健所へご相談ください。

変更内容が(変更前後)が確認できる書類(施設の図面、免状など)

施設を廃止したとき

 施設を廃止した場合は、その日から1か月以内に届け出てください。
 増改築に伴う延べ面積の変更、当該特定建築物が用途変更等により特定建築物に該当しないこととなった場合も、届出が必要です。

給水用防錆剤の使用開始届について

 給水用防錆剤を使用する場合は、届け出てください。
 また、届出事項に変更があった場合は、届け出てください。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書について

 墨田区では、毎年、特定建築物の所有者、管理者から飲料水貯水槽などの自主点検の記録「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
 毎年12月1日から12月15日までに保健所へ提出してください。

特定建築物における新型コロナウイルス感染症への対応

特定建築物所有者等の皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則について厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生リスクを下げるための3つの原則

  1. 換気を励行する。
  2. 人の密度を下げる。
  3. 近距離での会話や発声、高唱を避ける。

参考

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