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プールに関する手続き

ページID:354774107

更新日:2024年10月31日

プールにおける各種申請・届出について説明します。

プールの許可・届出について

 「墨田区プールに関する条例」は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的としています。
 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設と定義しています。
 プールを経営するには、許可が必要です(学校プールは届出となります)。
 申請用紙等は窓口に備え付けています。構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。

許可・届出内容が変わったとき

 経営許可申請書又は経営届に記載した事項(施設の名称、経営者の住所又は氏名、法人の代表者、管理者等)に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届け出てください。
 構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。

  • 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)

施設を廃止したとき

 施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。

  • 許可書を添付してください。

承継届について

 事業の譲渡により、許可経営者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出をしていた許可経営者(個人)が死亡し、その相続人が許可経営者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
 法人の合併または分割により許可経営者の地位を承継した場合、遅滞無く(原則60日以内)届け出なければなりません。
 届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。

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