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更新日:2023年12月28日
公衆浴場における各種申請・届出について説明します。
公衆浴場の営業許可申請について
公衆浴場を経営する場合は、公衆浴場の営業許可申請行い、許可を受ける必要があります。許可を受けるには、公衆浴場法及び関係法令に適合した施設であることが必要です。
申請用紙等は窓口に備え付けています。構造設備等の基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
許可内容が変わったとき
許可後、許可内容(施設の名称、開設者の住所又は氏名、法人の代表者、管理者等)に変更が生じた場合は、必要書類を添えて届け出てください。
構造設備の変更に関しては、事前に保健所にご相談ください。
- 変更内容(変更前後)が確認できる書類(店舗の平面図、登記事項証明書、戸籍事項証明書など)
施設を廃止したとき
施設を廃止した場合(名義変更、増改築に伴う場合も含みます)は、すみやかに届け出てください。
許可書を添付してください。
承継届について
事業の譲渡により、営業者の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
営業者(個人)が死亡し、その相続人が当該営業者の地位を承継した場合、遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
法人の合併または分割により営業者の地位を承継した場合、遅滞なく(原則60日以内)届け出なければなりません。
届出用紙は窓口に備え付けています。詳しくはお問い合わせください。
申請窓口(問合せ先)
墨田区保健所生活衛生課生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。