介護サービス事業者への指導監査

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更新日:2026年6月29日

介護保険法に基づき、介護サービス事業者に対して指導監査を行います。

要綱・方針

指導監査を実施するに当たり、次のとおり要綱等を定めています。

運営指導の実施

運営指導のご案内(動画)

運営指導の流れや改善状況報告書の作成方法等についての解説動画です。
運営指導を受ける事業所の管理者の方は、ぜひご活用ください。

指導監査の実施状況

次のとおり、指導監査を実施しました。

集団指導の実施

令和8年度墨田区介護保険サービス事業者集団指導について、関係資料を以下に掲載します。

認知症対応型共同生活介護

資料をご確認・ご視聴後、以下の入力フォームより受講アンケートをご提出ください。
受講アンケートの提出をもって、集団指導への出席とみなしますので、忘れずにご提出をお願いします。
※ 受講アンケートは、事業所単位で回答してください。事業所で複数人で視聴した場合は、管理者等が取りまとめの上、回答してください。

受講アンケート入力フォーム
URL:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/DnDq/1636677(外部サイト)


QRコード

資料1 指定申請関係の注意事項について

1 指定(更新)申請・変更届・加算届について
 指定関係の申請書類等は、墨田区公式ホームページに案内を掲載しています。様式や添付資料についても併せて掲載していますので、ご確認ください。
 変更届については、変更日から10日以内に届出が必要となります。資料1-1「地域密着型サービス変更届出に係る提出書類一覧」をご確認のうえ、変更があった場合は必要書類をご提出ください。
 申請等の様式は、原則、厚生労働省の様式に準じています。加算届も含め随時様式の見直しをしていますので、申請書等を提出する際はホームページから様式をダウンロードして作成してください。

【墨田区公式ホームページの掲載場所】
トップページ>健康・福祉>高齢者の支援・介護保険>介護保険事業者向け情報>地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について(新規・更新・変更・加算・その他)

※ これまで施設整備に係る区の補助金を受けた認知症対応型共同生活介護が利用料金(家賃、共益費、食材費、光熱水費等)を増額する場合、事前に区長の承認を受けるよう補助要綱で定めておりましたが、申請内容の大多数が近年の物価高騰の影響を反映する等やむを得ない内容であること等の状況を踏まえ、令和7年11月6日から区長の承認は不要(従前どおりの変更届出書等の提出は必要)となりました。

2 新規入所者条件について
 新規入所にあたっては、資料1-2「墨田区指定地域密着型サービス事業所指定に当たっての条件」のとおり、入所者又はその方の援助を行う親族(三親等以内)が、契約予定日以前から3ヶ月以上墨田区に住所を有している必要があります。
 このため、利用希望者から入居の申し込みがあった際には、事前に住所地等の確認を行い、条件に合致しているか確認をお願いします。

3 運営推進会議の開催について
 認知症対応型共同生活介護については、おおむね2か月に1回以上開催する必要があります。

【構成員について】
 原則、(1)利用者、(2)利用者の家族、(3)地域住民の代表者、(4)区職員、(5)地域包括支援センターの職員、(6)知見を有する者を全て設定する必要があります。今一度、構成員が(1)~(6)の構成区分に設定されているか確認し、開催する際には、構成員に対して開催通知や出欠確認、議事録の送付等を行ってください。

【区への提出書類について】

提出時期

提出書類 ※ ()は、記載例の資料番号
4月末年間スケジュール、構成員名簿(資料1-3(3))
開催前開催通知(資料1-3(4))
開催後議事録(資料1-3(5))

 提出書類等の様式、その他詳細につきましては、墨田区公式ホームページに掲載していますので、ご確認ください。

【墨田区公式ホームページの掲載場所】
トップページ>健康・福祉>高齢者への支援・介護保険>介護保険事業者向け情報>地域密着型サービスにおける運営推進会議について

4 外部評価について
 認知症対応型共同生活介護は毎年度、自己評価及び外部評価を実施することが義務付けられています。
 外部評価は令和3年度から、[1]「東京都における福祉サービス第三者評価」か、[2]「運営推進会議を活用した評価」の、どちらかを事業所の判断で選択できることとなりました。[2]「運営推進会議を活用した評価」の実施の流れについては、資料1-4(1)「自己評価及び運営推進会議におけるおける評価 実施の流れ」のとおりとなります。また、公益社団法人日本認知症グループホーム協会が作成した資料1-4(2)「認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について」も参考に実施してください。
 なお、[2]「運営推進会議を活用した評価」については、[1]「東京都における福祉サービス第三者評価」の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできませんのでご注意ください。

5 協力医療機関に関する届出書の提出について
 令和6年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護は、1年に1回以上、協力医療機関の名称等について、区に届け出ることが義務付けられました。つきましては、毎年度、墨田区ホームページに記載された期限までに「協力医療機関の届出書」及び「各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)」を提出してください。
 なお、協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに変更届出書を提出してください。

【墨田区公式ホームページの掲載場所】
トップページ>健康・福祉>高齢者の支援・介護保険>介護保険事業者向け情報>【令和8年度】協力医療機関に関する届出書の提出及び協力医療機関連携加算について

資料2 運営指導と監査(動画)

資料3 運営指導での主な指摘事例(動画)

お問い合わせ

このページは地域福祉課が担当しています。