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地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について(新規・更新・変更・加算・その他)

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更新日:2024年4月9日

1 新規指定(更新申請)について

(1)新規指定の事前相談(予約制)

事業開始の3か月前までに事前相談にお越しください。事前相談は予約制ですので、事前に来庁日時を担当者まで御連絡ください。
申請に係る事業計画、図面等を御持参ください。また、消防法の届出、建築基準法の確認等については各所管にお問い合わせください。
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、総量規制が適用された年度は原則新規指定を行いません。詳細は以下のリンクをご参照ください。

(2)申請書類の提出

提出期限は、事業開始または指定有効期限満了の2か月前の月末まで
申請書類様式は、添付書類一覧を御確認のうえ、A4判フラットファイル(A4-S 2穴)に綴って提出ください。
申請書受理後区において、人員設備及び運営基準等が満たされているが審査します。
書類に不備がある場合や期限を過ぎて提出された場合は、事業開始予定日(または指定有効期限満了日)までに指定できない場合がありますのでご注意ください。
 墨田区介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定については、別途指定申請が必要です。

(3)提出方法及び提出先

提出方法

申請書類は、原則、郵送にてご提出ください。

提出先

墨田区 福祉保健部 介護保険課 給付・事業者担当
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号

(4)提出書類

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)について

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について、事業所で使用するシフト表等の提出により代替する場合は下記必要項目一覧を御確認ください。

各サービスの従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の標準様式は、以下のとおりとなります。

(5)その他

設備基準等の考え方及び記入例

設備基準や解釈を補うものとしてまとめたものです。設備に関するご不明な点は、着工前に時間的余裕をもって事前にご相談ください。

生活相談員の資格要件について

生活相談員の資格要件は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有する者とされています。「これと同等以上の能力を有する者」の具体的な内容について、以下の通知文を御確認ください。

業務管理体制に係る届出について

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。すべての事業者は、事業管理体制に関して届出が必要です。下記の記入要領をご確認のうえ、該当事業所は墨田区へ届出をお願いします。
また、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。

届出事項に変更があった場合は、こちらの様式にて届出をお願いします。

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関について

平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に東京都から指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。

老人福祉法の届出について

地域密着型サービスを開始する事業所で、老人居宅生活支援事業を行う場合は、介護保険法の規定による墨田区への指定申請のほか、老人福祉法第14条により、あらかじめ都知事への届出(開始届)が必要となります。

区外の地域密着型サービス事業所の指定申請(新規・更新)について

区外の地域密着型サービスの指定について、新規申請は原則受け付けておりません
ご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。
 墨田区福祉保健部介護保険課 給付・事業者担当
 電話:03-5608-6544
なお、区外の地域密着型サービス事業所の方が指定申請をする場合、指定申請書に加え、以下の様式の提出が必要です。

2 変更届出について

既に指定された事業所の状況に変更が生じた場合は、下記の「変更届に係る提出書類一覧」をご確認のうえ、変更届出書等の必要書類を10日以内に郵送にてご提出ください。
なお、窓口にて持参する場合は事前にお電話でご予約の上、お越しください。
※地域密着型通所介護事業所で「介護予防・日常生活支援総合事業」でも変更が生じた場合は、別途届出が必要です。

3 加算届出について

加算を新しく算定する場合や変更する場合は、届出が必要です。下記の「加算届出書類一覧表」をご確認のうえ、不備のないものを期限までに御提出ください。

(1)提出期限

サービス種別 提出期限
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
適用開始月の前月15日必着
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
適用開始月の前月の月末必着

※15日又は月末が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の営業日になります。

(2)注意事項

期限を過ぎて提出された場合や書類の不備等により期限までに書類が整わない場合は、翌月の算定は不可となりますので御注意ください。
加算の取下げや減算の場合は、上記提出期限に関わらず算定できなくなった時点で速やかに届出ください。
加算の算定に伴い、職員体制や運営規定等を変更する場合は、変更内容に応じた変更届出も必要となりますので、併せて御提出ください。

(3)加算届出必要書類一覧

(4)加算届出書様式

(5)その他

介護職員(等特定)処遇改善加算について

介護職員(等特定)処遇改善加算については、以下のリンク先記事をご覧ください。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応加算(3%加算)の届出について

申請にあたっては、まずこちらをご確認ください。

「3%加算」の申請可否につきましては、上記様式に必要事項を入力の上ご確認下さい。
様式中、加算算定の可否が可となった場合は「3%加算」が申請できます。
届出の際は、こちらの届出様式に加え、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」が必要です。
また、各月の利用延人員数を算定基礎と比較し、5%以上減少していなかった場合は、その旨を速やかに区へ届け出て下さい。(届出を怠った場合は、当該加算に係る報酬について返還となる場合があります。)

令和4年度ADL維持等加算(III)算定基準適合事業所について

ADL維持等加算(III)は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
※令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されました。従来のADL維持等加算は「加算(III)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。ADL維持等加算(I)(II)は、算定要件等が異なりますので御注意ください。

4 廃止・休止届について

事業所を休止する、または廃止する場合は、休止・廃止する日の1月前までに「休止・廃止届」をご提出ください。
※「現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置」欄に、利用者の紹介先サービス事業所を記載してください(別紙でリスト添付することも可能)。
※休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。休止時期と更新時期が重なる場合にはご注意ください。
※ 廃止の場合、介護職員(等特定)処遇改善加算計画書 提出済事業所については 実績報告書もご提出いただく必要があります。

5 再開届について

休止していた事業所が事業を再開する場合には、再開後10日以内に「再開届出書」をご提出ください。
休止前の状況に変更が生じている場合、「変更届出書」も併せてご提出ください。

6 辞退届について

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が指定を辞退する場合は、辞退する日の1月前までに「指定辞退届出書」を届け出てください。

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このページは介護保険課が担当しています。

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