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更新日:2026年2月9日
制度について
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
制度の開始時期
令和8年4月から開始
※実際の開始日は施設によって異なります。
対象児童
利用日時点において、以下の要件をすべて満たしている児童
・0歳6ヶ月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までの児童
・保育所等に通っていない、集団保育が可能な児童
・原則、墨田区に住民票があり、墨田区に居住する児童
※利用中に対象児童の要件を満たさなくなった場合、その後の利用はできません。
※認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所、家庭的保育者、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業)、企業主導型保育施設に通っていない児童が対象となります。
※企業主導型保育施設以外の認可外保育施設に通っている児童は対象となります。また、一時預かりやベビーシッター、幼稚園のプレ保育を利用している児童も対象となります。
※墨田区に住民票がない方は、住民票のある自治体にお問合せください。
利用時間
月10時間を上限に利用ができます。ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
※利用日・利用可能時間帯は施設によって異なります。
利用料金
無償です。
※ただし実施施設によって延長料金等をご負担いただく場合があります。
実施施設一覧
【4月開始分】認可・確認予定施設一覧(PDF:500KB)からご確認ください。
実施類型・利用方法
事業の実施類型・利用方法は施設によって異なります。以下の一覧をご確認ください。
| 誰でも通園を実施する部屋 | 誰でも通園の利用定員 | 留意事項 | |
|---|---|---|---|
| 一般型(専用室) | 専用室が基本(一時預かりと同室の場合あり) | 施設の入所定員とは別に設定 | 「余裕活用型」は施設の入所定員の空きを活用しているため、在園児の人数によって募集人数が変動し、当初から空きがない場合や、年度途中で利用が終了となる場合があります。「一般型」は、対象児童の要件を満たしている間は令和9年3月末まで利用可能ですが、施設の職員体制等により、年度途中で利用が終了となることもあります。 |
| 一般型(在園児合同) | 施設の在園児と同室が基本 | 施設の入所定員とは別に設定 | |
| 余裕活用型 | 施設の在園児と同室が基本 | 施設の入所定員の空きを活用 |
| 定期利用枠 | 「1日あたり2.5時間×月4日」「1日あたり5時間×月2回」等の定期的な利用。利用開始月の前月1~8日の間に区ホームページから申込み(1施設のみ)となります。原則、区民が優先です。 |
|---|---|
| 柔軟利用枠 | 定期利用枠以外の利用。国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」を活用し、空き枠がある施設に直接申込みとなります。区民以外も対象ですが、区民優先の施設もあります。 |
利用までの流れ
1 乳児等支援給付認定手続き
(1)乳児等支援給付認定申請
「令和8年度こども誰でも通園制度の利用者「認定申請」フォーム」(外部サイト)から認定申請を行ってください(受付は電子申請のみ)。
※こちらのフォームは墨田区民の方が利用するフォームとなります。区外にお住まいの方はこちらのフォームから認定申請を行うことはできませんので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
(2)アカウント発行通知・乳児等支援支給認定証の交付(こども誰でも通園制度総合支援システム)
区で認定申請内容を確認し、認定要件を満たしていることが確認できた場合、令和8年3月1日以降、順次「こども誰でも通園制度総合支援システム」のログイン方法を記載したメールを送付しますので、アカウントの登録手続を行ってください。また、乳児等支援支給認定証は同システムにログイン後、マイページから確認することができます。後日、郵送でもお送りします。
※アカウントの発行には申し込みいただいてから2~3週間程度かかる場合があります。
※令和8年3月までの期間は多くの申請が想定されるため、さらにお時間をいただく場合があります。
2 事業実施園への利用申請(令和8年3月1日~8日)【定期利用枠のみ】
令和8年3月1日(日曜日)から令和8年3月8日(日曜日)までが令和8年4月開始分定期利用枠の利用申請受付期間です。3月1日に「利用申請フォーム」を当ホームページでご案内いたしますので利用申請をしてください。その後、利用希望者が募集数より多い場合は、施設において抽選等を行い、利用内定者を決定します。
※1施設のみ利用申請が可能です(複数施設の申込み不可)。
※本申請は「定期利用枠」の利用申請であり、「柔軟利用枠」については、こども誰でも通園制度総合支援システムを活用して直接施設にお申込みください。
※「利用申請」より前に利用者「認定申請」を行う必要があります。事前に「認定申請」を行ってください。なお、「認定申請」を行った後、乳児等支援支給認定証が発行されていない段階でも、「利用申請」が可能です。
※キャンセル待ちとなった場合は、施設のキャンセル待ちリストに掲載されます。キャンセル待ちできる施設は1施設のみのため、変更したい場合は、変更希望月の前月1~8日の間に区ホームページから申請をしてください。
3 事前面談
利用前に必ず施設での事前面談(保護者及び児童)を実施する必要があります。
A:定期利用枠の場合⇒施設から利用内定者の連絡を受けた後、日程調整を行い、事前面談を実施してください。
B:柔軟利用枠の場合⇒総合支援システムを活用し、施設と日程調整を行い、事前面談を実施してください。
※事前面談の結果、施設の受入れ体制や児童の心身状況等により、利用をお断りさせていただく場合もありますので、ご了承ください。
※面談に必要な書類等は実施施設により異なりますので、施設にご確認ください。
4 利用予約
A:定期利用枠の場合⇒事前面談の場で、施設と利用者で利用曜日や時間帯を相談し、施設がこども誰でも通園制度総合支援システムに予約入力を行います(利用者側で入力不要)。
B:柔軟利用枠の場合⇒事前面談終了後、こども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、予約を行ってください。
5 当日の利用
当日は、実施施設に設置された二次元コードを読み取り、利用開始及び利用終了の打刻をしてください。
※体調不良等による予約キャンセルの場合は、早めに施設にご連絡ください。
※無断キャンセル等が続く場合は、それ以降の利用をお断りすることがあります
認定申請の追加書類提出について
認定申請時に「生活保護を受給している場合」もしくは、「区市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯である場合」に「該当する」と回答された方で、以下の必要書類を「後日提出する」としていた場合は、
「【墨田区】こども誰でも通園制度の利用者「追加書類提出用」フォーム」(外部サイト)にてご提出ください。
・本年または前年1月1日時点の住所地における「区市町村民税課税証明書」(控除額等が省略されていないもの)または、「区市町村民税決定(納税)通知書」(所得割額が記載されているもの)。
また、認定申請時に「配慮が必要な内容についての書類」(手帳の写し等)を「後日提出する」と回答された方についても当該追加書類提出用フォームにてご提出ください。
認定変更申請について
以下の事由等に該当する場合は、「
こども誰でも通園制度の利用者「認定変更」申請フォーム(外部サイト)」から利用登録情報の変更を行ってください。
・区内で転居するなど、住所を変更する場合
・婚姻などに伴い、保護者及び児童の氏名を変更する場合
・電話番号を変更する場合
。児童の障害等の情報に変更があった場合
※上記以外の項目については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」においてご自身で変更を行ってください。上記以外の項目で変更ができない場合は、子ども施設課保育給付担当までお問い合わせください。
認定申請の取下げ・認定の取消し
以下の事由等に該当する場合は、
「こども誰でも通園制度の利用者「認定取下げ・取消し」申請フォーム」(外部サイト)から認定取下げ・取消しの申請を提出してください。
・区外に転出する場合。
・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所する場合。
※こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント発行前は「認定取下げ」、発行後は「認定取消し」となります。
※児童の年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合は提出不要です。
よくある質問・その他参考
問合せ先
子ども施設課 保育給付担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所4階
電話:03-5608-1253
メール:kodomo-shiritsu@city.sumida.lg.jp
ファックス:03-5608-6404
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