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更新日:2025年6月21日
令和7年7月1日から、小学校3年生までのお子さんを養育する保護者の方を対象に、東京都が認定したベビーシッターを利用した際の利用料の一部を補助します。
事業内容
対象者
ベビーシッターを利用した日において、墨田区の住民基本台帳に記録されている、つぎのいずれかに該当する方
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者
※保護者の残業や病気、自己実現、リフレッシュ、学校行事等、幅広い理由でご利用いただけます。
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者
※保護者とベビーシッターが一緒に保育をする場合が対象となります。
対象児童
0歳から満9歳になる年度の末日までの児童(小学校3年生までの児童)
※保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能です。
補助対象利用時間
24時間365日(土・日・祝日・年末年始も対象)
補助対象利用期間
令和7年7月1日から令和8年3月31日まで
補助上限時間(年度当たり)
児童1人につき、年度当たり144時間まで
多胎児(双子など)の場合は、児童1人につき年度当たり288時間まで
※年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能です。
補助上限額(1時間当たり)
【日中利用】 7時から22時まで 2,500円
【夜間利用】 22時から翌7時まで 3,500円
対象経費
ベビーシッター保育サービス利用料のみが対象です。
※入会金、交通費、家事援助、キャンセル料、保険料、おむつ代等の費用は、補助対象外となります。
※割引券やクーポン等で減額された額は、含みません。
対象となる事業者
東京都が定めたベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
※認定事業者は、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイト)
からご確認
ください(随時更新されます。)。
※契約時には、必ず事業者へ「墨田区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」とお伝え
ください。
保育の基準
児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。
※補助対象児童とそのきょうだいを、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、保護者が契約において同意
しているときは、ベビーシッターが1人であっても補助の対象になります。
※小学生以上のきょうだいを預かる場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッター
1人であっても、きょうだいの保育が可能です。
ご利用の流れ
はじめに
本事業をご利用になる前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)
」
を必ずご確認ください。
1.事業者と契約 (利用者⇔事業者)
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイト)
から事業者を選び、直接契約を結びます。
契約の際、必ず事業者へ 「墨田区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」 とお伝えください。
補助要件を満たしたベビーシッターを予約してください。要件証明書が発行可能なベビーシッターに依頼した場合のみ、補助対象となります。
※区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。
2.ベビーシッターの利用・支払い (利用者⇔事業者)
ベビーシッターを利用し、料金を支払います。
事業者から「領収書」「利用明細書」「ベビーシッター要件証明書(利用日以前の発行日)」を受け取ってください。
3.補助金の申請 (利用者⇒区)
申請書に必要書類を添えて、申請締切日(必着)までに申請してください。
4.交付決定 (区⇒利用者)
申請書類の審査後、「交付決定通知書」を送付し、指定された口座へ補助金交付決定額を振り込みます。
※審査内容によって、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。
Q&A(よくある問い合わせ)
申請書類
1.補助金交付申請書(対象児童ごとに作成してください)
※電子申請(LoGoフォーム)の場合は、フォーム上で入力していただくため作成不要です。
郵送で申請する場合は、ページ下部より区様式をダウンロードのうえ、作成してください。
※申請者は、領収書の宛名と同一である必要があります。
2.ベビーシッター利用内訳表 (対象児童および利用月ごとに作成してください)
※ページ下部より区様式をダウンロードのうえ、作成してください。
3.補助金交付請求書(対象児童ごとに作成してください)
※電子申請(LoGoフォーム)の場合は、フォーム上で入力していただくため作成不要です。
郵送で申請する場合は、ページ下部より区様式をダウンロードのうえ、作成してください。
※請求者は、領収書の宛名と同一である必要があります。
※請求者と振込口座名義人は同一としてください。異なる場合は、委任状原本の提出が必要となります。
4.ベビーシッター要件証明書 (利用日前の発行日のもの)
※従事したベビーシッターが補助対象であることを証明するもので、事業者が発行します。
5.領収書の写し(請求書は不可)
6.利用明細書
※利用した児童名・利用日・利用時間及び料金の内訳が分かるものです。
「5.領収書」に記載されている場合は、省略可能です。
7.クーポン等を利用したことがわかるもの (クーポン等を利用した場合のみ)
8.本人確認書類の写し(郵送申請の場合のみ)
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード表面(マイナンバーの記載が無い側)
在留カード・特別永住者証明書、障害者手帳等
9.委任状原本 (申請者及び請求者と振込口座名義人が異なる場合のみ)
※1、2、3、9は、ページ下部「申請書類のダウンロード」よりご確認ください。
※4、5、6は、ベビーシッター事業者から発行される書類です。
申請方法
郵送で申請する場合
「補助交付申請書」、「ベビーシッター利用内訳表」及び「補助交付請求書」を本ページ下部よりダウンロードし記入のうえ、必要書類を添えて株式会社パソナライフケア(墨田区委託事業者)へ郵送でご提出ください。
書類提出先
〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 墨田区ベビーシッター担当 宛て
※郵送で提出される場合、到着まで時間を要するため十分余裕をもってご提出ください。
郵送事故等の補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。
電子申請(LoGoフォーム)で申請する場合
以下フォームよりご提出ください。
交付申請フォーム
※フォームは7月中に公開予定です。
追加・不足書類提出フォーム
追加で書類を提出する場合や、不足書類を提出する場合の専用フォームとなります。
こちらからは交付申請は受付できませんので、ご注意ください。
※フォームは7月中に公開予定です。
申請スケジュール
申請締切日は毎月15日(土日祝休日の場合は翌営業日)です。
補助金の交付予定時期は、各申請締切日の約1か月半~2か月後です。
申請締切期限(必着) |
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令和7年8月15日(金曜)まで |
令和7年9月16日(火曜)まで |
令和7年10月15日(水曜)まで |
令和7年11月17日(月曜)まで |
令和7年12月15日(月曜)まで |
令和8年1月15日(木曜)まで |
令和8年2月16日(月曜)まで |
令和8年3月16日(月曜)まで |
令和8年4月15日(水曜)まで |
郵送の場合は、申請締切日必着となります。消印が期限内であっても、郵送提出先への配達が期限内でない場合には
受付できませんので、余裕をもってご提出ください。
令和7年度利用分最終申請期限
令和8年4月15日(必着)
各月の申請期限に間に合わない場合でも、最終申請期限までであれば受け付けます。
不足書類の提出期限
最終申請締切(令和8年4月15日(必着))までに、「補助交付申請書」、「ベビーシッター利用内訳表」及び「補助交付請求書」の提出があった申請については、令和8年4月下旬まで、不足書類の追加提出を受け付けます。
申請書類のダウンロード
※申請書類は7月中に公開予定です。
お問い合わせ(コールセンター)
事業の内容や申請方法等についてのお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
株式会社パソナライフケア(墨田区委託事業者)
電話番号:0120-212-115
受付時間:平日9時から17時まで (土日祝休日、12月29日から1月3日は除く)
※コールセンターは7月1日から開設します。
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お問い合わせ
このページは子育て支援総合センター ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。