認可外保育施設

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更新日:2026年2月26日

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、「認可保育所」以外の子どもを預かる施設の総称です。
開設や運営に当たっては、東京都が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となっています。
「認証保育所」や「企業主導型保育事業」も「認可外保育施設」に含まれます。
※入園の申し込み等は施設に直接お問い合わせ下さい。

東京都福祉局 関連リンク

認可外保育施設の保育料助成制度について

墨田区では、一定の要件を満たす「認可外保育施設」の保育料について、保護者の負担軽減を図るため助成を行っています。
児童のクラス年齢や世帯の課税状況により、要件等が異なりますので、ご注意ください。

また、認証保育所及び企業主導型保育施設の利用者向けの補助制度は取扱いが異なりますので、下記ご案内のページからご確認ください。
認証保育所保育料負担軽減助成金のご案内
【企業主導型保育施設】保育料負担軽減事業のご案内

0~2歳児クラスの非課税世帯及び3~5歳児クラスの世帯

0~2歳児クラスの非課税世帯及び3~5歳児クラスの世帯向けのご案内です。

<補助概要>

補助要件及び補助上限額
クラス年齢 課税状況 保育の必要性の認定 補助上限額(円)
0~2歳児クラス 非課税

必要
(施設等利用給付認定3号)

80,000円/月
(施設等利用給付42,000円+都区補助金38,000円

3~5歳児クラス

必要
(施設等利用給付認定2号)

77,000円/月
(施設等利用給付37,000円+都区補助金40,000円

※認定期間外は補助対象外です。
※特定費用(入園料、制服代、行事費、通園送迎費、日用品、文具代、食材料費、補食代、PTA会費、雑費及びこれらに類する費用)を除いた額が対象です。
※認可保育所、認証保育所、企業主導型保育施設、定期利用保育施設、幼稚園等に在籍している場合は対象外です。
※施設等利用給付認定の申請手続については、「【ガイドブック】幼児教育・保育の無償化のご案内」からご確認ください。
※上記の補助概要は、令和7年9月利用分からの適用となります。

<対象施設>

次の(1)及び(2)の要件を満たす認可外保育施設が対象になります。
ただし、上記補助上限額の「都区補助金部分」については、「ベビーシッター、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポートセンター」等の一時利用については対象外です。

(1)認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていること。
 東京都の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧」(外部サイト)からご確認ください。

(2)施設が所在する区市町村から無償化確認対象施設として「確認」を受けていること。
 利用する施設の所在地区市町村にご確認ください。
 墨田区の確認施設は「幼児教育・保育の無償化対象施設・サービス一覧」で随時更新しています。

0~2歳児クラスの課税世帯

0~2歳児クラスの課税世帯向けのご案内です。

<補助概要>

補助要件及び補助上限額
クラス年齢 課税状況 保育の必要性の認定 補助上限額(円)
0~2歳児クラス 課税

必要
(教育・保育給付認定3号)

80,000円/月(都区補助金)

※認定期間外は補助対象外です。
(認可保育所等の申込み手続で認定を取得していた場合でも、有効な認定期間が終了している場合は再度の認定申請が必要です。)
※月48時間以上の月極契約が対象です。
※特定費用(入園料、制服代、行事費、通園送迎費、日用品、文具代、食材料費、補食代、PTA会費、雑費及びこれらに類する費用)を除いた額が対象です。
※認可保育所、認証保育所、企業主導型保育施設、定期利用保育施設、幼稚園等に在籍している場合は対象外です。
※ベビーシッター利用支援事業に基づく補助を受けている場合は、対象外となります。
※教育・保育給付認定の申請手続については、「教育・保育給付認定申請書」からご確認ください。
※上記の補助概要は、令和7年9月利用分からの適用となります。

<対象施設>

次の(1)及び(2)の要件を満たす認可外保育施設が対象になります。
ただし、「ベビーシッター、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポートセンター」等の一時利用については対象外です。

(1)認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていること。
 東京都の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧」(外部サイト)からご確認ください。

(2)施設が所在する区市町村から無償化確認対象施設として「確認」を受けていること。
 利用する施設の所在地区市町村にご確認ください。
 墨田区の確認施設は「幼児教育・保育の無償化対象施設・サービス一覧」で随時更新しています。

補助金の請求方法

補助金を受給するためには、施設を利用後に、次のSTEPで請求の手続を行う必要があります。
施設を利用後に必要書類を用意し、墨田区子ども施設課に提出してください。

STEP1

次の(1)及び(2)の書類をそろえます。

(1)領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書
 ※利用した施設で発行してもらい、受領してください。
 ※事業者の方は、こちらから様式をダウンロード可能です。

(2)施設等利用費請求書(償還払い用)
 ※保護者の方が記入してください。

STEP2

STEP1でそろえた書類を、郵送又は持参で提出してください。

<提出先>
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
 墨田区子ども施設課保育給付担当(区役所4階)

・郵送の場合は、特定記録や簡易書留等で送付してください。
・料金不足による返送が増えていますのでご注意ください。
・持参の場合は、平日午前8時30分~午後5時までに窓口までお越しください。
 (出張所等の出先機関では受付できません。)

<提出の時期>
 4月~6月分、7月~9月分、10月~12月分、1月~3月分の年4回に分けて受け付けています。
 締切日等については、「補助金の請求、受付期限、振込予定時期について(幼児教育・保育の無償化)」をご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。