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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2022年12月11日号

ご注意ください
 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります(最新情報は各申込先・問合せ先へ)。なお、施設等をご利用の際は、各施設でお願いしている感染症対策にご協力ください。

以下の情報は、12月1日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()()()6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、タガログ()、ネパール()、ミャンマー()、フランス()、ポルトガル()など12か(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入のうえ、送信

相談票

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592または電話:03-6258-5780
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)
*新型コロナウイルス感染症による不安やストレス等も相談可
*混雑時は電話がつながりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は都ホームページを参照

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。
墨田区後遺症相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページ()ホームページ(やさしい()(ほん)()を参照

区HP

()HP(やさしい()(ほん)()

 都と連携した臨時接種会場で新型コロナワクチンを接種できます。
[とき]12月16日(金曜日)午後3時から7時半まで、12月17日(土曜日)午前11時半から午後4時まで
[ところ]丸井錦糸町店6階(江東橋三丁目9番10号)
[対象]12歳以上で、新型コロナワクチンを2回以上接種し、前回の接種から3か月が経過している方
*区外在住の方も可
[費用]無料
[持ち物]接種券、接種履歴を証明するもの(接種済証等)、本人確認書類
[申込み]当日直接会場へ
[問合せ]墨田区コロナワクチン接種問い合わせダイヤル 電話:0120-714-587
*受け付けは午前8時半から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を含む

 その他の新型コロナワクチン接種に関する情報は、区ホームページ()ホームページ(やさしい()(ほん)()をご覧ください。

区HP

()HP(やさしい()(ほん)()

 離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件として家賃相当額(上限あり)を支給します。受給を終了した方の再申請の期限は、5年3月31日まで延長する予定です。なお、解雇された方で対象となる方は、今回の期限が過ぎても再申請できます。要件や必要書類、申請方法等の詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。

[問合せ]くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課受け付け窓口) 電話:03-5608-6289

 緊急小口資金等の特例貸付けを終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図る等のため、一定期間支援金を給付します。また、本支援金の受給を終了した方の再申請を受け付けます。申請期限はいずれも12月31日(消印有効)です。要件や必要書類、申請方法等の詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当 電話:03-5608-1254

 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者で、以下の全ての要件を満たす方に、傷病手当金を支給します。受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
[対象要件]

  • 給与等の支払いを受けている被用者である(個人事業主・フリーランスを除く)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることが医師等により証明される場合で、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]2年1月1日から5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
*申請期限は、支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年以内
[問合せ]

  • 墨田区国民健康保険の被保険者=国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123
  • 東京都後期高齢者医療制度の被保険者=広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:0570-086-075

*広域連合お問合せセンターの受け付けは、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

 5年4月に小学校・中学校に入学する子どもの保護者で経済的にお困りの方へ、入学準備金を支給します(今回は物価高騰分の補助金も支給)。受給を希望する方は、申請書をご提出ください。申請書は、新小学校1年生の保護者へ送付します。新中学校1年生の保護者で就学援助の受給を希望する方は、お問い合わせください。
 なお、すでに就学援助を受給している現在小学校6年生の保護者には、物価高騰分の補助金の申請書を郵送しますので、忘れずに申請してください。
[対象]5年4月に小学校・中学校に入学する子どもがいる次の全ての要件を満たす保護者

  • 5年2月1日現在、区内在住である
  • 令和4年度就学援助の認定基準において準要保護に該当する
  • 生活保護を受けていない

[支給額]

  • 就学援助(入学準備金)=小学校5万1,060円、中学校6万円
  • 物価高騰分の補助金=小学校2,042円、中学校2,400円

[支給時期]5年2月末
[申請方法]申請書等を直接または郵送で5年1月13日(消印有効)までに〒130-8640 学務課事務担当(区役所11階) 電話:03-5608-6303へ
*申請書や申請方法等の詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照

 5年4月1日から、子ども医療費助成制度の対象の上限を、15歳到達後最初の3月31日までから、18歳到達後最初の3月31日までに拡充します。対象者には、申請に必要な書類を12月下旬までに送付しますので、申請をお願いします。申請後、5年3月下旬に医療証を送付する予定です。なお、現在中学校3年生ですでに子ども医療証をお持ちの方は、申請の必要はありません。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係 電話:03-5608-1439

 令和4年度固定資産税・都市計画税(第3期分)の納期限は12月27日です。納期限までに納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。口座振替や金融機関・郵便局のペイジー対応のATMのほか、スマートフォン決済アプリ、パソコン等からクレジットカードやインターネットバンキングでも納付できます。
[問合せ]

  • 固定資産税・都市計画税=墨田都税事務所 電話:03-3625-5061
  • 口座振替=都主税局徴収部納税推進課 電話:03-3252-0955、税務課税務係 電話:03-5608-6008

 障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆候を見逃さず、早期に発見することが大切です。「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発見した方は区市町村へ通報する義務があります。
 虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した方や、虐待を受けた方、虐待をしたと悩んでいる方は、すぐに通報ダイヤルへご連絡ください。秘密は厳守されるため、連絡した方が特定されることはありません。また、虐待ではなかった場合でも、通報したことへの責任を問われることはありません。
[連絡先]墨田区24時間障害者虐待通報ダイヤル 電話:03-3625-1103・ファクス:03-5608-6423・Eメール:syougaihukus@city.sumida.lg.jp
[費用]無料
*通話料は自己負担
[問合せ]障害者福祉課障害者相談係 電話:03-5608-6165・ファクス:03-5608-6423

 事故や病気等で、日常生活に著しく支障をきたす障害の状態になったときに受けられます。
[対象]障害の状態が国民年金法の障害等級1級・2級に該当し、次のいずれかに当てはまる方

  • 国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日があり、保険料の納付要件(加入期間のうち、納付済期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと)を満たしている
  • 20歳前に初診日がある

*国民年金法の障害等級と障害者手帳の障害等級は異なる
[支給額(月額)]

  • 1級=8万1,020円
  • 2級=6万4,816円

*初診日が20歳前の場合は、所得による受給制限あり
[問合せ]国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6129

 12月22日(木曜日)の冬至の日は、にこにこ入浴証をお持ちの方および一緒に入場するご家族が、区内の公衆浴場を半額で利用できる「ふれあい入浴デー」で、ゆず湯を実施します。
 これに伴い、毎週木曜日・金曜日のいずれか1日無料で入浴できる「にこにこ入浴デー」は、12月21日(水曜日)・23日(金曜日)のいずれか1日となります。また、12月29日(木曜日)・30日(金曜日)の「にこにこ入浴デー」はお休みですのでご注意ください。
[費用]

  • 12歳以上の方=250円
  • 6歳から11歳までの方=100円
  • 5歳以下の方=50円

*通常の入浴料金の半額
[問合せ]高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168

 政治家が選挙区内の人に

  • 歳暮、病気見舞い
  • 入学・卒業・就職祝い
  • 葬式・落成式・開店祝いの花輪
  • スポーツ大会や町内会の催しへの差し入れ、寸志等

のような金品を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の香典は、罰則の対象となりません。

 政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・香典などを出すことは禁止されています。ただし、後援団体の設立目的による行事等への寄附は除かれます。

 誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。

 政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すことは禁止されています。また、選挙区内の人への挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

[問合せ]選挙管理委員会事務局 電話:03-5608-6320

 すみだ女性センター(押上二丁目12番7号111号室)は館内設備の整備のため、12月15日(木曜日)に臨時休館します。
[問合せ]すみだ女性センター 電話:03-5608-1771

 医療従事者は、医師法等に基づき、12月31日現在の住所、氏名、勤務先などを2年ごとに届け出る必要があります。対象の方は届出をお願いします。
[対象]

  • 医師、歯科医師、薬剤師=免許を有する方
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士=都内で免許に係る業務に従事している方

[届出方法]届出用紙を直接または郵送で5年1月16日(必着)までに

  • 医師、歯科医師、薬剤師=住所地または勤務地を管轄する保健所へ
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士=勤務地を管轄する保健所へ

*届出用紙は住所地または勤務地を管轄する保健所(墨田区では区役所5階の生活衛生課)で配布
[問合せ]生活衛生課生活環境係 電話:03-5608-6939

 年末は、贈答用などの多種多様な食品が短期間に大量に流通します。保健所では食中毒や食品による事故を防ぐため、年末まで、飲食店やスーパーマーケット等に対する一斉監視指導を実施しています。

 冬はノロウイルスによる食中毒が増加する季節です。この食中毒は、ウイルスに汚染された二枚貝を生や生に近い状態で食べた場合や、ウイルスに感染した食品取扱者を介して汚染された食品を食べた場合などに起こります。また、患者の(ふん)便(べん)(おう)()(ぶつ)などからウイルスに感染することもあります。以下の予防ポイントを守り、ノロウイルスによる食中毒を防ぎましょう。
[予防ポイント]

  • (せっ)(けん)を使って十分に手洗いをする
  • 下痢や嘔吐等の症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業をしない
  • ノロウイルスは熱に弱いので、二枚貝は中心部までよく加熱する
  • ()()を生で食べるときは「生食用」の表示があることを確認する

*詳細は区ホームページを参照

[問合せ]生活衛生課食品衛生係 電話:03-5608-6943

 家庭で余っている食品を集め、福祉団体やフードバンクなどに寄付するフードドライブの常設窓口を12月12日(月曜日)から設置します。ぜひ、ご協力をお願いします。なお、受け付け時に職員が食品を確認し、条件を満たしていない場合は、回収できない場合があります。詳細は、区ホームページをご覧ください。
[ところ]すみだ清掃事務所本署(業平五丁目6番2号) 
[対象]米、インスタント・レトルト食品、コーヒーなどの()(こう)(ひん)、調味料、缶詰、パスタなどの乾物類(生鮮食品、アルコール類、冷凍食品を除く)で次の全ての要件に当てはまるもの

  • 未開封で賞味期限が2か月以上ある
  • 常温で保存できる

[問合せ]すみだ清掃事務所分室 電話:03-5637-8905

 5年4月1日から6年3月31日までの利用が可能となる、令和5年度分特定自転車駐車場の利用申請を受け付けます。受け付けを行う自転車駐車場は表1・表2のとおりです。申請は1人につき1台・1か所で、申請書には第2希望まで記入できます。申請書の提出のほか、パソコンやスマートフォンからのオンライン申請もできます。第1種自転車駐車場のオンライン申請をした方は、使用料のキャッシュレス決済(クレジットカードまたはペイジー払い)ができます。また、現在利用中の方も、令和5年度分の利用には改めて申請が必要です。
[対象]主に通勤通学等のために自転車を利用する方
*障害のある方は優先で受け付け
[利用料金等]表3のとおり
[申請方法]5年1月6日から27日(消印有効)までに

  • オンライン=専用サイトから申込み
    *初めての方はマイページ登録が必要
  • 申請書(直接)=押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下自転車駐車場へ(当該自転車駐車場以外の申請書も提出可/受け付けは午前8時から午後8時まで)
    *土木管理課(区役所10階)でも提出可
  • 申請書(郵送)=芝園開発 株式会社(〒160-0023 新宿区西新宿7の21の1 新宿ロイヤルビル502)へ

*申請書は、各自転車駐車場内の特設ボックスと土木管理課(区役所10階)で配布
*申請数が募集台数を超えた自転車駐車場は、5年2月6日にコンピューターによる抽選を実施(結果は

  • オンライン=Eメール
  • 申請書=郵送

で通知)
[落選時のキャンセル待ちについて]補欠順位によるキャンセル待ち可
*利用辞退等で第1希望の自転車駐車場に空きが生じた場合にのみ、該当者へ通知
[受け付け終了後に空きがある自転車駐車場について]5年2月14日から3月3日(消印有効)までに募集(抽選)
*申請書は押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下自転車駐車場、土木管理課(区役所10階)で配布(オンライン申請も可)
*空きがある自転車駐車場の一覧は専用サイトに掲載予定
[問合せ]

  • 申請=特定自転車駐車場利用申請受付コールセンター 電話:050-2018-2535
    *受け付けは午前8時半から午後5時半まで
  • その他=土木管理課交通安全担当 電話:03-5608-6203



駅名 名称
押上駅 中之郷
小村井駅 第一・第二
鐘ヶ淵駅 北・南
菊川駅 北口・北口第二・新大橋通り北・新大橋通り南
錦糸町駅 牡丹橋通り
とうきょうスカイツリー駅 第一・第二
東向島駅 高架下
曳舟駅 高架下
本所吾妻橋駅 第一・第二・第三・第四・西臨時
八広駅 新四ツ木橋下・第二
両国駅 高架下・西口・西口臨時

 

駅名 名称
押上駅 駅前
錦糸町駅 北口地下・南口地下・南口機械式

備考1:錦糸町駅南口機械式は、駐車可能な自転車かどうか車検を受けてから申請してください。雨除けカバーが付いた大型子乗せ自転車、改造自転車、センタースタンドの付いたもの、タイヤが太いもの、カゴが幅広タイプのものなど、駐車できない自転車があります。また、荷物をかごに入れた状態の自転車も駐車できません。

対象 区分 区内在住在勤在学の方 左記以外の方
押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下(月額) 一般 2,000円 2,500円
押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下(月額) 学生 1,400円 1,700円
錦糸町駅南口機械式(月額) 一般 1,000円 1,250円
錦糸町駅南口機械式(月額) 学生 700円 850円
上記以外の自転車駐車場(年額) 一般 4,000円 5,000円
上記以外の自転車駐車場(年額) 学生 2,800円 3,500円

 現行の子育て世帯を対象とした住宅購入費や民間賃貸住宅への転居費の助成は、5年3月31日で終了します。利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で妊娠中の場合は出産日以降/5年4月以降に出産予定の方で、4年4月1日から7月10日までの期間に妊娠した方は要相談)の申請が必要となるなど要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当 電話:03-5608-6215

助成制度等 対象 助成内容 助成金額等
三世代同居・近居住宅取得支援 中学生以下の子どもを扶養する世帯 区内在住の親世帯と同居または近居するために、区内に住宅を取得した場合の購入費の一部
*この支援を受けた場合、区と独立行政法人住宅金融支援機構との事業協力連携により「フラット35地域連携型」との併用が可能
・新築住宅購入=50万円
・中古住宅購入=30万円
*「フラット35地域連携型」を利用した場合、借入開始後10年間、フラット35の借入金利から0.25パーセント(年利)引下げ
民間賃貸住宅転居・転入支援 未就学児を扶養する世帯 区内で転居する場合や、区内在住の親世帯と同居または近居するために、区外から転入した場合の転居費の一部 ・引越し費用
・賃貸借契約に伴う仲介手数料
・賃貸借契約に伴う礼金
のいずれも12万円を限度とし、最大36万円

備考1:上記のほかにも要件があります(詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照)。

 区役所で火災等が発生したという想定の下、自衛消防訓練を行います。当日は、区役所内に非常放送などが流れます。また、8階を出火想定階として避難誘導訓練も行います。ご来庁の際は職員の指示に従って行動してください。
[とき]12月23日(金曜日)午前9時から10時半まで
[問合せ]総務課庶務係 電話:03-5608-6240

視覚障害のある方が、下のマークのように白杖を頭上50センチ程度に掲げていたら、助けを必要としている合図です。進んで声をかけ、支援しましょう。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6217・ファクス:03-5608-6423

このページは広報広聴担当が担当しています。