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更新日:2026年4月1日
北部地域の不燃化率(注1)は低く、道路等の都市基盤も未整備なため災害危険度は依然として高くなっています。そこで平成10年10月から、それまでの区内全域が対象であった市街地優良不燃住宅建築助成金事業の終了を機に、本事業を開始しました。
事業対象は、北部地域のうち不燃化の進んでいない地区を不燃化推進地域とし、「墨田区都市計画マスタープラン」における主要生活道路のうち区長の指定した路線(幅員6メートル、8メートル、9メートル)の沿道敷地に建築する一定の基準に適合する不燃建築物に対して助成するものです。
更なる不燃化を進めるため、「A. 不燃建築物建築促進助成事業」と同じく、木造耐火建築物も不燃建築物として助成を受けることが可能となりました。
(注1):一定区域内における総建物に対する耐火建築物及び木造以外の準耐火建築物数が占める建築面積の割合
助成対象路線
建築場所の対象路線の有無については不燃・耐震促進担当までお問い合わせください。
対象となる建築主
助成対象となる建築主は以下のとおりです。
- 個人
- 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
- 公益社団法人及び公益財団法人等
対象となる建築物
1. 不燃建築物
・ 耐火構造または鉄骨系準耐火構造
・ 鉄骨系準耐火構造においては、屋根及び外壁を耐火構造にする。
また、軒裏の仕上げは準不燃材料以上にする。
※鉄骨系準耐火建築物で建築される方は中間検査がございます。
詳しくは下記の「鉄骨系準耐火建築物で不燃化助成を申請される方へ」をご覧ください。
・ 火気使用室(台所など)及び避難上重要な場所(玄関、廊下及び階段など)の天井・壁は、
準不燃材料以上にする。
・ ガス設備には、マイコンメーターなどを設置し、ガス漏れ防止の対策を行う。
・ 道路に面した開口部は網入りガラス、または、合わせガラスにする(ただし、ガラスの落下を有効に防止する
ベランダ等を設けた場合は、この限りではない)。
また複層ガラスとする場合は、これらのガラスを屋外側に設ける。
2. 延べ面積40平方メートル以上
3. 2階建て以上
4. 防災上有効な建築物であること
・ 1階は三方向以上、2階以上は四方向閉鎖されていること
・ 敷地に対して、建物の幅が50%以上であること
対象とならない建築物
以下のような建築物は助成対象となりません。
- 主要生活道路沿道で、計画幅員まで道路後退できない建築物
- 敷地が幅員4m未満の道路に面している場合、建替えに際して区の細街路整備事業に協力できない建築物
- 宅地建物取引業者が建てる販売目的の建築物
- 道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
- 高架工作物内に設ける建築物
- 仮設建築物
- 同様の補助金及び補償金を受ける場合
鉄骨準耐火建築物で不燃化助成を申請される方へ
鉄骨準耐火建築物で不燃化助成を申請される方へ(PDF:282KB)
助成額
330万円 +加算助成(一定の要件を満たす場合)
加算助成
| 加算制度 | 加算助成金額 |
|---|---|
| 仮住居居住加算 | 40万円 |
| 既存建築物除却加算 | 100万円から200万円(建築場所による) |
| 主要生活道路沿道後退加算 | 後退面積に応じて60万円から100万円 |
| 主要生活道路角地隅切り加算 | 60万円 |
| 賃貸用共同住宅建築加算 | 100万円 |
| 協調建替え建築加算 | 100万円/1棟 |
| 共同化建築加算 | 100万円/権利者1名 |
| 延焼抑止加算 | 100万円/権利者1名 |
助成対象確認の申請時期
建築確認申請提出後から工事着手前まで(工事着手後の申請受付はできません)
※既存建築物除却加算をご利用の方は除却工事着手前に申請が必要になります。また、助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃・耐震促進課に確認してください。
事前相談はこちらからお問い合わせください
申請書類
申請書類については、個別で対応させていただきます。下記メールアドレスまでご連絡ください。
メールアドレス : funentaishin@city.sumida.lg.jp
各種制度の郵送受付について
お問い合わせ
このページは不燃・耐震促進課が担当しています。
