住民税と所得税の違い

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更新日:2026年5月15日

住民税と所得税は次のような違いがあります。
このページの内容は、令和8年度の住民税を基準に作成しています。

住民税と所得税の違い

  住民税 所得税

対象所得

前年所得課税
前年(1/1~12/31)
の所得に対して課税されます。

現年所得課税
その年(1/1~12/31)
の所得に対して課税されます。

課税方法

賦課課税
特別区民税・都民税申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算し課税します。

申告納税
納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を計算し申告します(確定申告)。
また、給与や年金等の場合は、支払時に税額を計算します(源泉徴収)。

税率

10%
(特別区民税6%、都民税4%)

課税所得金額により5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階に区分
納付方法
  • 普通徴収
    6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。
  • 給与特別徴収
    6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。
  • 年金特別徴収
    4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年金から差し引かれます。

確定申告により、年税額を確定して納付します。
給与収入、年金収入の場合は、所得のあったときに源泉徴収されます。その後、年末調整または確定申告をして精算します。

均等割 あり なし
非課税基準 あり なし

パート収入と税金

パート収入は、給与収入と同様に取扱われ、給与所得控除額(最低65万円)を差し引いた額が給与所得金額となり、所得税と住民税がかかります。ただし、次の違いがあります。

所得税

パートの年収が160万円までは、所得税はかかりません。160万円(所得にすると95万円)から基礎控除額を差し引くと課税所得金額がゼロとなるためです。

住民税

住民税では、所得税と異なり非課税措置があります。
(別ページ「住民税のかからない方」に該当する場合は、非課税となります。)
この非課税措置により、扶養親族がいない場合はパート年収が110万円(所得にすると45万円)までは課税されません。パートの年収が110万円を超えると、給与所得から所得控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。

(例)パート年収111万円、所得控除が基礎控除43万円のみの場合
 給与収入111万円-給与所得控除65万円=給与所得46万円
 給与所得46万円-基礎控除43万円=課税される所得3万円

パート収入 本人に税金がかかるかどうか 配偶者控除(扶養控除)を受けられるかどうか(※)
住民税 所得税 住民税 所得税
均等割 所得割
110万円以下 かからない かからない かからない 受けられる 受けられる
110万円超
123万円以下
かかる かかる かからない 受けられる 受けられる
123万円超
160万円以下
かかる かかる かからない 受けられない 受けられない
160万円超 かかる かかる かかる 受けられない 受けられない

※平成31年度の住民税から、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用できません。詳しくは、「所得控除の種類」のページをご覧ください。

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税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

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